駐車場内での事故!基本的な過失割合の考え方

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交通事故は決して道路上だけとは限りません。スーパーやショッピングモールなどの駐車場内でも事故は多く発生しています。駐車しようとバックで走行中に後ろから追突されることも稀ではありません。駐車場内の事故では道路上の事故とは異なり、保険会社から5:5で過失割合が提示されることも多くありますが、過去の判例では事故状況に応じて5:5ではない事案も多くあります。今回は「駐車場内の事故」に着目し、どのような事故形態になるのかを解説していきます。

駐車場内での過失割合

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駐車場内で発生した事故は道路交通法の適用を受けませんが、任意保険を使用する場合、道路上の事故と同様に、まずは過失割合についての算出がおこなわれます。駐車場内の事故は意外と多く、事故状況に応じた基本の過失割合が一応決まっています。その割合について、検討基準となるのは過去の事例です。実際の交通事故の態様と類似した過去の判例等を基準にして、個別に実際の事故状況へあてはめて過失割合を判断します。

四輪車同士の事故

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一般的に、駐車場内でバックで入庫する車と直進車の事故における過失割合は、8(入庫車)対2(直進車)くらいの割合になる傾向があります。

  1. 入庫する車の過失が高い場合:入庫する車が駐車スペースに進入する際、信号や標識を無視して直進車の進行を妨げた場合。入庫する車が進入する直前に急停止し、直進車との接触を引き起こした場合。
  2. 直進車の過失が高い場合:直進車が駐車場内での速度制限を守らず、十分な注意を払わずに進行した場合。直進車が駐車スペースの進入口に近づく際、適切な注意を払わずに進行し、入庫する車との接触を引き起こした場合。

また【出庫する車と直進車】 7対3、【十字路での出合い頭】 5対5など、具体的な事例によって過失割合は異なります。もちろん【入庫する車と駐車中の車】は 10対0です。参考にされてみてください。

車と歩行者の事故

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車と歩行者の事故は9対1になる事が多いと言われています。駐車場の通路を進行する車両は、人の往来を予見し、歩行者の通行を防がない速度と方法で走行しなければなりません。よって、どちらも自動車:歩行者=9:1となるのが一般的です。しかし、以下のような場合では、過失割合が修正されることがあります。

  • 歩行者に急な飛び出しがあっ場合 自動車:歩行者=2:8
  • 自動車がわき見運転をしていた場合 自動車:歩行者=10:0

バイクや自転車との事故

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車とバイク、車と自転車で事故を起こしてしまった場合には、交通弱者であるバイクや自転車の方が過失割合は小さくなる傾向にあります。しかし、以下の場合では、バイクや自転車の過失が多く修正される要素となります。

  • バイクが徐行していなかった場合
  • 自転車の片手運転

駐車場内は、車やバイク、自転車、歩行者など様々な方が利用します。空いている駐車スペースを探すことだけに集中せず、周りにも気を配り運転しましょう。

まとめ

 

駐車場内での事故は複雑なため、不利な過失割合で示談しがちです。過失割合でお困りの場合は「ジコまど」や弁護士にご相談ください駐車場内の事故では、過失割合の判断が難しく、相手方保険会社の提示する過失割合が正しいとは限りません。納得のいかない過失割合で示談交渉してしまうと、損害賠償請求で大きな損をしてしまうおそれもあります。過失割合に納得がいかないときはまずジコまどに相談ください。

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