交通事故の慰謝料が120万円を超えたら?対応・請求・注意点を解説




交通事故の慰謝料が120万円を超えたら?
上限超過時の対応と注意点

交通事故の損害賠償金は、原則として加害者が加入する自賠責保険から支払われます。
しかし自賠責保険は「最低限の補償」を目的としており、傷害部分の限度額は120万円です。
超過した分を請求するには、加害者側の任意保険会社または加害者本人との示談交渉が必要です。

自賠責保険の慰謝料が120万円を超えたらどうなる?

自賠責保険の支払い限度額は、傷害分で120万円までと定められています。
これを超える場合、残りの金額は加害者側の任意保険会社、または加害者本人から支払われます。
ただし加害者が任意保険に未加入の場合は、被害者自身の保険を活用するケースもあります。

区分 限度額 補償内容
傷害分 120万円 治療費・休業損害・通院交通費・入通院慰謝料など
後遺障害分 75万~4,000万円 後遺障害慰謝料・逸失利益
死亡分 3,000万円 死亡慰謝料・逸失利益・葬祭費

賠償請求相手が複数いれば、限度額は合算できる

加害者が複数いる場合や、運行供用者・使用者などが責任を負う場合、被害者はそれぞれの自賠責保険から補償を受けられます。
たとえば、加害者が2人の場合、傷害分なら120万円×2=240万円が上限となります。

慰謝料が自賠責の限度額を超えた場合の対応

加害者が任意保険加入済みの場合

自賠責保険・任意保険の支払い分をまとめて、加害者側の任意保険会社に請求します。
治療が完了した後に示談交渉を行い、示談成立後に慰謝料や損害賠償金が支払われます。

加害者が任意保険未加入の場合

自賠責保険の支払い分は加害者側の自賠責保険会社に請求し、上限超過分は加害者本人へ請求します。
この場合、被害者請求の手続きや内容証明、公正証書化による履行担保が重要です。

注意: 加害者が無保険の場合は、支払いが滞ることがあります。
健康保険や労災保険、人身傷害保険を併用して負担を減らす方法も検討しましょう。

120万円超で注意すべきリスク

  • 治療費打ち切りリスク: 加害者側の保険会社が治療費支払いを止めるケースがあります。
  • 過失割合の影響: 被害者に過失がある場合、過失相殺により減額されます。
  • 自賠責請求のみが有利な場合: 過失割合が7割未満なら、自賠責のみ請求の方が得になるケースも。
治療を続ける必要がある場合は、医師の意見書を添えて延長交渉を行うことが大切です。

慰謝料が120万円を超えるケースと相場

慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つが存在します。
加害者側は自賠責基準や任意保険基準で提示することが多いですが、被害者が本来受け取れるのは弁護士基準の金額です。

弁護士基準の慰謝料相場

後遺障害等級 慰謝料(万円)
1級 2,800
2級 2,370
3級 1,990
4級 1,670
14級 110

被害者の症状や通院期間、精神的苦痛の程度によって変動します。
厳密な金額を知りたい場合は弁護士相談がおすすめです。

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