代表的な後遺症
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関節機能障害
- 股関節脱臼骨折や後十字靭帯損傷(PCL損傷)などにより、関節の可動域が制限されることがあります。これにより、歩行や日常生活動作に支障をきたすことがあります。
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神経障害
- 坐骨神経損傷などにより、しびれや感覚鈍麻、筋力低下が生じることがあります。これらの症状は、画像検査や神経伝導速度検査で確認されることが多いです。
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変形障害
- 大腿骨骨折などが適切に治癒しなかった場合、骨の変形が残ることがあります。これにより、脚の長さが異なるなどの問題が生じることがあります。
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高次脳機能障害
- 脂肪塞栓症が発生した場合、脳梗塞を引き起こし、高次脳機能障害が残ることがあります。これにより、記憶力や注意力の低下、感情のコントロールが難しくなることがあります。
後遺症の等級
後遺症の程度に応じて、以下のような等級が認定されることがあります
- 8級7号: 下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
- 10級11号: 下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
- 12級7号: 下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
- 12級13号: 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 14級9号: 局部に神経症状を残すもの。
具体的な例
- 股関節脱臼骨折: 股関節の機能障害が残る場合、8級7号や10級11号に該当することがあります。
- 後十字靭帯損傷(PCL損傷): 膝関節の機能障害が残る場合、12級7号や12級13号に該当することがあります。