交通事故で健康保険はいつ使える?第三者行為の届出と「使うべき」主なケース
要約:交通事故の治療でも健康保険は利用可能です。原則として保険者への
「第三者行為による傷病届」の提出が必要で、次のような場合は健康保険を使うべき、または使わざるを得ないことがあります。
自損・過失100%、保険会社による治療費の打ち切り通告がある場合、加害者が任意保険未加入の場合。
健康保険を使うべき主なケース
1. 自損事故や自分側の過失が100%のとき
相手方からの賠償が期待できないため、治療費負担を抑える目的で健康保険の利用を検討します。
2. 医師が必要と認める治療なのに相手保険会社が打ち切りと通告したとき
医学的に継続が必要でも、相手方保険会社が支払いを止める場合があります。その際は健康保険に切り替える判断が現実的です。
3. 加害者が任意保険に未加入のとき
任意保険の補償が無い場合、自己負担圧縮のため健康保険の利用を検討します。
基本手続き:第三者行為による傷病届
交通事故は「第三者行為」に該当するため、加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済など)へ
第三者行為による傷病届等を提出するのが原則です。
準備のめやす
- 事故の発生日時・場所・状況、相手方の情報
- 受診医療機関・診療内容が分かる書類、領収書等
- 保険証、本人確認書類
必要書類や様式は保険者によって異なるため、ご自身の保険者に必ず確認してください。
受診時のポイント
- 受付時に「交通事故で健康保険を使いたい」旨を伝える
- 医療機関によっては取り扱い方針が異なるため、事前確認が安心
- 診療内容は保険適用範囲内が原則。自由診療の可否や費用差も確認
よくある質問
Q. 交通事故でも健康保険は使えますか?
A. 使えます。保険者への届出(第三者行為)が必要です。
Q. 相手保険会社が治療費を打ち切ると言ってきました。
A. 医師が治療継続を必要と判断するなら、健康保険への切り替えを検討します。
Q. 加害者が任意保険に入っていない場合は?
A. 自己負担軽減のため、健康保険の利用を検討します。