通院交通費も補償される?知らないと損する制度【福岡県版】
交通事故に遭った直後、多くの方が「治療費」や「慰謝料」のことは意識しますが、通院にかかる交通費まできちんと補償されることをご存じでしょうか。
実はこの交通費、正しく知って行動しないと本来もらえるはずのお金を受け取れないケースが少なくありません。
この記事では、福岡県で交通事故に遭われた方・ご家族が知らないと損をする「通院交通費補償制度」について、専門的かつわかりやすく解説します。
目次
- 交通事故の通院交通費は補償されるのか?
- 福岡県の交通事情と通院負担の現実
- 補償される交通費・されない交通費の違い
- 公共交通機関・自家用車・タクシーの扱い
- 実際にあった福岡県の解決事例
- よくある誤解と注意点
- ジコまどに相談すると何が変わるのか
交通事故の通院交通費は補償されるのか?

結論からお伝えすると、交通事故による通院交通費は原則として補償対象です。
これは自賠責保険・任意保険のいずれにおいても、一定の条件を満たせば認められています。
ただし、重要なのは「自動的に支払われるものではない」という点です。
多くの場合、被害者側が正しく申請し、必要な説明をしなければなりません。
「そんな話、保険会社から聞いていない…」
実際に福岡県内でも、この理由で交通費を請求できていない方が非常に多いのが現状です。
📞 ジコまど相談窓口: https://jikomado.com/
福岡県の交通事情と通院負担の現実
福岡県は都市部(福岡市・北九州市)と郊外・筑後・筑豊エリアで交通事情が大きく異なります。
特に以下のようなケースが目立ちます。
- 公共交通機関が少なく、車移動が前提の地域
- 整形外科が遠方にしかない
- 仕事終わりに夜間通院をする必要がある
福岡県警が公表している交通事故統計でも、年間を通じて交通事故件数は決して少なくありません。
福岡県警察 交通事故統計
こうした背景から、通院回数が増えるほど交通費の負担も積み重なりやすいのが福岡県の特徴です。
補償される交通費・されない交通費の違い
補償されやすい交通費
- 電車・バスなど公共交通機関の実費
- 自家用車での通院(ガソリン代相当)
- 医師の指示や症状により必要と認められるタクシー代
注意が必要なケース
- 自己判断のみでタクシーを使用している
- 通院目的が曖昧
- 領収書・記録が残っていない
「どうせ大した金額じゃないから…」と諦めてしまう方もいますが、数ヶ月〜半年の通院では数万円になることも珍しくありません。
公共交通機関・自家用車・タクシーの扱い
交通費補償で特に相談が多いのが自家用車・タクシーの扱いです。
自家用車の場合
ガソリン代相当として、1kmあたりの単価で計算されることが一般的です。
通院距離・回数をしっかり記録しておくことが重要です。
タクシーの場合
症状(むち打ち・腰痛・しびれなど)や医師の判断によって、必要性が認められれば補償対象になります。
この「必要性の説明」をどう伝えるかが非常に重要なポイントになります。
実際にあった福岡県の解決事例
事例:福岡市博多区・30代女性・会社員
通勤途中に追突事故に遭い、首と腰のむち打ち症状で整形外科と整骨院を併用して通院。
仕事終わりの通院が多く、タクシーを使用していました。
当初、保険会社からは「タクシー代は難しいかもしれません」と言われ、不安になりジコまどへ相談。
ジコまどでは、症状・通院状況・生活背景を丁寧に整理し、適切な伝え方をサポート。
結果として、通院交通費として約6万円が補償され、治療に専念できたと喜ばれました。
※ジコまどは保険交渉は行いません。あくまで情報整理・考え方・選択肢の提供を行います。
よくある誤解と注意点
- 「保険会社が言わない=対象外」ではない
- 「少額だから請求できない」わけではない
- 「後からまとめて請求できない」場合もある
正しい知識を早い段階で知っているかどうかが、結果を大きく左右します。
ジコまどに相談すると何が変わるのか
ジコまどでは、交通事故に遭われた方が
- 何が補償対象になるのか
- どう行動すれば不利にならないか
- どこに相談すればよいか
を中立的な立場で整理し、わかりやすくお伝えしています。
📞 ジコまど相談窓口: https://jikomado.com/
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身体のケア・運動サポートについて
最後に
交通事故は、身体だけでなく、心や生活にも大きな負担を与えます。
「知らなかった」だけで損をする方を、これ以上増やしたくありません。
ジコまどでは交通事故に関する悩みをなくしたい
その思いで、福岡県の皆さまをサポートし続けています。












