通院なし・怪我なしと慰謝料の関係
慰謝料は「精神的苦痛」への賠償。原則、通院なし・怪我なしでは請求不可。適切な通院の指針と金額の決まり方を実務目線で解説。
はじめに:慰謝料と通院の深い関係
交通事故の慰謝料は、治療費や交通費などの実費とは別に支払われる、目に見えない精神的苦痛への賠償です。よって通院なし・怪我なしの場合、原則請求できません。怪我があっても正しく通院していなければ支払われない点に注意してください。
「適切な通院」が正当な慰謝料獲得の近道。本稿で要点を確認しましょう。
目次
- 通院なし・怪我なしでも交通事故の慰謝料はもらえる?
- 怪我なしでも病院は何日以内に行くべき?
- 整骨院・接骨院にかかれば通院扱いになる?
- 通院終了後にすべき手続き(症状固定・後遺障害)
- 通院日数が少ないと慰謝料が低額になる理由
- 通院日数は何日以下だと少ない?
- 慰謝料は通院日数に比例して増えるわけではない
- 通院日数はそのままで慰謝料を増やす方法
- 慰謝料を増やすためにまずは弁護士相談を/まとめ
通院なし・怪我なしでも交通事故の慰謝料はもらえる?
慰謝料は3種類|いずれも通院なし・怪我なしでは原則不可
- 入通院慰謝料:入院・通院による精神的苦痛の賠償
- 後遺障害慰謝料:等級認定を受けた後遺症の精神的苦痛
- 死亡慰謝料:被害者本人・近親者固有の慰謝料
物損事故は慰謝料請求が原則不可
通院なし=人的被害なしの物損事故扱い。請求できるのは修理費等の物損賠償に限られます。
| 物損被害の費目例 | 目安 |
|---|---|
| 修理費 | 適正修理費相当(実修理しなくても可) |
| 買替費 | 全損時に時価と売却代の差額 |
| 評価損 | 修理費の一部(例:3割目安) |
| 代車料 | 実費 |
| 休車損 | 営業車両のみ、売上実績等で算定 |
例外的に慰謝料が認められた裁判例(物損)
- 芸術作品破損で精神的損害100万円を認容(唯一無二性・愛着の強さ等)
- 追突で愛犬が負傷、飼主へ慰謝料各20万円等を認容(社会通念上の相当費用)
ただし交渉段階での物損慰謝料は困難。原則は人身事故でのみ慰謝料。
怪我なしでも病院は何日以内に行くべき?
遅くても事故後2〜3日以内に受診
- 後から痛みが出るケースは多い(むちうち等)。
- 受診が遅いと因果関係を疑われ、慰謝料・治療費が否認される恐れ。
人身事故への切替えも検討
怪我が見つかったら診断書→警察提出で人身へ切替。実況見分等の証拠化が進み、後の争点(過失・因果)に有利です。
整骨院・接骨院にかかれば通院扱いになる?
整骨院・接骨院のみは「通院なし」扱いのリスク。以下を厳守:
- まず病院(整形外科)で診断(画像検査等)。
- 医師の指示・許可を得た上で整骨院を併用。
- 病院通院も継続し、経過を医師が管理。
- 任意保険会社に事前連絡。
通院終了後にすべき手続き|症状固定・後遺障害の申請
- 完治または症状固定で治療終了。
- 症状固定なら後遺障害等級申請(事前認定 or 被害者請求)。
- 等級認定で後遺障害慰謝料+逸失利益が発生。
通院日数が少ないと慰謝料が低額になる理由
① 治療費打切り→期間短縮で慰謝料も減
月10回以上の通院が目安。1か月空白は打切りリスク大。打診時は医師意見で継続交渉、打切り後は健康保険等で継続し領収書保全。
② 後遺障害等級が取りにくくなる
要件(因果関係・永続性・医学的所見等)に照らし、通院が少ないと「治る見込み」「治療消極」と評価されがち。むちうちは6か月程度の治療継続が一つの目安。
通院日数は何日以下だと少ない?
- 月10日未満は少ない評価になりやすい。
- 通院日数は期間とのバランスで判断(例:3か月で15日通院は少ない評価リスク)。
- ギプス安静・入院待期・育児/仕事都合の早退院等はみなし加算主張の余地(交渉次第)。
慰謝料は通院日数に比例しない|3基準の違い
自賠責基準
4,300円×対象日数(治療期間と実通院×2の短い方)。
通院2日に1回でピーク、それ以上は増えない。
弁護士基準
原則入院・通院「期間」で算定(軽傷/重傷表)。
通院日数の影響は小さいが、月10日未満等は「実通院×3〜3.5」へ短縮評価の恐れ。
通院日数はそのままで慰謝料を増やす2つの方法
- 加算余地の点検:自賠責の「7日加算」記載、ギプス安静、育児・仕事等のやむを得ない短縮などを資料化。
- 弁護士に示談交渉を依頼:弁護士基準へ近づけ、低提示(自賠責一辺倒等)を是正。
慰謝料を増やすためにまずは弁護士相談を
- 弁護士費用特約があれば自己負担なく依頼できるケース多数(上限〜約300万円)。
- 電話/LINEでの非来所相談なら通院中でも負担が少ない。
まとめ
- 通院なし・怪我なしでは原則慰謝料不可。適切通院が金額の要。
- 通院が少ないと打切り・減額・等級非認定のリスク。
- 整骨院のみは危険。医師指示+病院併用で通院扱いを固める。
- 基準の違いを理解し、必要なときは弁護士基準で再評価。
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