飲酒運転事故の保険の適応について
依然として後を絶たない飲酒運転。20年前には年間1,000件を超えていましたが、厳罰化や行政処分の強化などにより今や200件台と大きく減少はしています。「自分は絶対に飲酒運転をしない!」と思っていても、飲酒運転事故の被害者になってしまうこともあるでしょう。では、飲酒運転事故の加害者または被害者になった場合、自動車保険は支払われるのでしょうか。今回は飲酒運転による事故における自動車保険の取り扱いについて解説します。
そもそも、飲酒運転はどの程度の飲酒で飲酒運転とみなされるのでしょうか。お酒に強い人と弱い人で違いがあるのでしょうか。飲酒運転は酔いの程度によって、道路交通法で次のように定義されています。
- 酒気帯び運転:呼気(吐き出す息のこと)1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態での運転
- 酒酔い運転:アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態での運転
飲酒運転事故を起してしまったら…
一般的に、多くの自動車保険契約では、違法な行為や法律に違反する行為による事故に対して保険金の支払いはされません。飲酒運転はほとんどの国や地域で法律で禁止されており、保険会社は違法行為による事故については保険金の支払いを拒否することができます。
唯一、保険金が支払われるのは相手への補償のみです。
自分が飲酒運転による事故の加害者となってしまい、相手方の損害を賠償しなければならない場合、たとえ飲酒という重大な過失があったとしても、相手方への補償に関しては「自賠責保険」「対人賠償保険」「対物賠償保険」の対象になります。保険制度における被害者救済の観点から、被害者の損害に対する補償は有効とされるためです。 飲酒運転で事故を起こした自動車の同乗者への補償についても、原則として「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」「無保険車傷害保険」の補償対象となります。
飲酒運転の罰則について
一般的に、飲酒運転の罰則は以下のようなものがあります。
- 刑事罰: 飲酒運転による重大な事故や法律違反があった場合、刑事罰が科されることがあります。罰則には、免許停止、罰金、刑務所への服役などが含まれます。罰則の厳しさは、運転者の血中アルコール濃度や事故の結果によって異なります。
- 免許停止: 飲酒運転が確認された場合、免許停止処分が科されることがあります。免許停止期間は、違反の重症度や過去の違反歴によって異なります。
- 罰金: 飲酒運転による罰金が課せられることがあります。罰金の額は、違反の重症度や地域の法律によって異なります。
- 刑務所への服役: 飲酒運転が重大な事故や違反と結びついている場合、一定の期間の刑務所への服役が科されることがあります。刑務所への服役の長さは、違反の重症度や地域の法律によって異なります。
- 追加の罰則: 飲酒運転によって他人に死傷を負わせた場合、より厳しい罰則が課されることがあります。これには、懲役刑の増加や運転免許の永久停止などが含まれます。
まとめ
重要な点は、保険会社は違法行為による事故に対して保険金の支払いを拒否することがあるということです。飲酒運転はほとんどの国や地域で法律で禁止されており、違反行為に基づく保険金の支払い制限は一般的です。
したがって、飲酒運転事故が発生した場合は、保険会社に連絡し、保険契約の条件や適用範囲を確認することが重要ですが、飲酒運転は絶対にしないという心掛けが第一です。一度飲酒運転で失うものをしっかり考え行動するようにしてください。