交通事故の予防|薄暮時間帯の死亡事故を減らすためにできること総まとめ






「症状固定」と言われたら|交通事故の治療を打ち切られる前に知っておくべきこと


「症状固定」と言われたら交通事故の治療を打ち切られる前に

交通事故のケガで通院していると、ある日、保険会社の担当者から「そろそろ症状固定にしませんか?」と言われることがあります。
しかし、この「症状固定」という言葉の意味を正しく理解しないまま応じてしまうと、治療費の打ち切りや後遺障害非該当といった不利益を受ける可能性があります。
この記事では、症状固定の正しい意味と注意点、損をしないための具体的な行動を専門家の視点でわかりやすく解説します。

1. 症状固定とは?

症状固定とは、医学的に「これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない状態」のことを言います。

交通事故のケガは、治療の結果として次のいずれかになります。
① 完治(治癒)…症状がなくなった状態。
② 症状固定…痛みなどの症状が残ったまま、それ以上改善しない状態。

一度「症状固定」と判断されると、それ以降の治療費は交通事故との因果関係がない=賠償の対象外とされ、保険会社からの治療費支払いは打ち切られます。

2. 「症状固定」と言われたときに起こること

  • 治療費の支払いがストップする
  • 通院交通費・休業損害なども同時に終了
  • 後遺障害診断書を提出し、後遺障害認定の審査へ移行

つまり、「症状固定」は交通事故対応の中でひとつの区切り
ここからは、治療ではなく損害賠償(後遺障害認定)の手続きへ進むフェーズになります。

3. 事例:Aさんのケース

実際に起きた事例を紹介します。

車を運転中に追突されたAさんは、「頸椎ねんざ」と診断され3ヶ月ほど通院していました。
その頃、加害者側の保険会社担当者からこう言われます。
「そろそろ症状固定にしませんか? 症状固定後は治療費をお支払いできませんが、後遺障害認定が出れば75万円の慰謝料をお支払いできます。」

痛みが残っていたAさんでしたが、「お金がもらえるなら」と思い、医師に頼んで後遺障害診断書を書いてもらい、申請を行いました。
ところが結果は非該当(後遺障害なし)
Aさんは保険会社に「話が違う」と抗議しましたが、「認定するのは弊社ではありません」と取り合ってもらえませんでした。

注意:一度「症状固定」と診断されてしまうと、後遺障害が認められない場合でも、治療費の支払いは再開されません。

4. 保険会社が「症状固定」を急がせる理由

保険会社の目的は、「賠償金をできるだけ少なく抑えること」です。
症状固定を早めれば、治療費や慰謝料の支払い期間を短くできます。

  • 治療期間を短縮 → 支払い総額が減る
  • 後遺障害認定が難しくなる → 慰謝料を抑えられる

「もう治療を続けても意味がない」と言われても、その判断をするのは保険会社ではなく医師です。
保険会社の提案にそのまま従うのではなく、必ず主治医に確認しましょう。

5. 症状固定の判断は「医師」が行う

症状固定を決める権限は、医師(主治医)にあります。
保険会社や弁護士が勝手に決めることはできません。

チェックポイント:
・ 医師が「治療効果が見込めない」と判断したか
・ MRI・レントゲンなどの画像で経過が安定しているか
・ 症状が残っている場合、カルテに「残存症状あり」と明記されているか

この記載が後の「後遺障害認定」に大きく影響します。
軽い言葉で「固定ですね」と言われても、その意味を必ず確認してください。

6. 症状固定のタイミングを見極めるには

  • 痛みやしびれが残っている
  • リハビリでまだ効果を感じている
  • 仕事や日常生活に支障が続いている

上記のような場合、症状固定にはまだ早い可能性があります。
医師に「今の状態では後遺障害になる可能性はありますか?」と確認し、治療を続けるか判断してもらいましょう。

7. 症状固定後の流れ

項目 内容
後遺障害診断書の作成 医師が症状の残り方を詳細に記載
後遺障害等級認定 自賠責保険の審査機関が等級を判定
結果に応じた慰謝料 等級により慰謝料・逸失利益が決定

ただし、後遺障害が「非該当」となると、追加の慰謝料は支払われません。
納得できない場合は「異議申立」が可能ですが、新しい医学的資料が必要です。

8. 「症状固定」と言われたときにすべきこと

  1. 医師に「まだ改善の余地があるか」確認する
  2. セカンドオピニオンを取る(別の整形外科・整骨院)
  3. カルテに「症状残存」が明記されているか確認
  4. 保険会社に即答せず、専門家に相談

「まだ痛いのに打ち切り」と感じたら、交通事故に詳しい弁護士や相談窓口に相談しましょう。
一度「症状固定」とされると、後から覆すのは非常に困難です。

9. 弁護士に相談するメリット

  • 症状固定のタイミングが妥当かを法的・医学的に判断
  • 保険会社との交渉を代行し、不当な打ち切りを防ぐ
  • 後遺障害診断書の内容チェック・修正をサポート
  • 異議申立や慰謝料増額交渉も対応可能

特に「弁護士費用特約」に加入している場合、自己負担なく専門家のサポートを受けることができます。

「症状固定」と言われたら、すぐに専門家へご相談を

その判断ひとつで、補償の範囲も将来の生活も大きく変わります。
治療の打ち切りに納得できない場合は、まずは専門家にご相談ください。

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