通院6ヶ月の入通院慰謝料|相場(軽傷89万円・重傷116万円)と計算方法/増減要因/後遺障害申請







通院6ヶ月の入通院慰謝料|相場(軽傷89万円・重傷116万円)と計算方法/増減要因/後遺障害申請

【事実】通院6ヶ月の入通院慰謝料の相場は、軽傷(むちうち等)89万円・重傷(骨折等)116万円(弁護士基準)。一方で、自賠責基準・任意保険基準は低額提示になりやすいのが実務です。

【解釈】初診の整形外科受診・適正な通院頻度・医証一式の整備・弁護士交渉により、妥当額への是正が期待できます。

目次

  1. 通院6ヶ月の相場|交通事故の慰謝料いくら?
  2. 通院6ヶ月の慰謝料早見表|むちうち(軽傷)
  3. 通院6ヶ月の慰謝料早見表|重傷
  4. 計算方法|自賠責/任意保険/弁護士基準の違い
  5. 相場より【増額】・【減額】される主なケース
  6. 治療・示談で損しないための実務ポイント
  7. 症状固定後の後遺障害等級申請(被害者請求)
  8. 後遺障害慰謝料の相場(等級別)と逸失利益
  9. むちうち×6ヶ月での「治療費打ち切り」対策
  10. 無料相談・連絡先
  11. 出典・根拠

1. 通院6ヶ月の相場|交通事故の慰謝料いくら?

【事実】弁護士基準(通院6ヶ月)
・軽傷(むちうち等):89万円 ・重傷(骨折等):116万円

※加害者側提示は自賠責/任意保険基準が中心で低め。相場把握が第一歩。

2. 通院6ヶ月の慰謝料早見表|むちうちケース(軽傷)

実通院日数 自賠責基準*1 弁護士基準
30日 25万8,000円 89万円*2
60日 51万6,000円 89万円*2
75日 64万5,000円 89万円
90日 77万4,000円 89万円
120日 77万4,000円 89万円
150日 77万4,000円 89万円

*1 2020/4/1以降の事故で計算 / *2 通院に比べ実通院日数が少ない場合は減額調整の可能性

【重要(事実+解釈)】自賠責は120万円上限(治療費・休業損害等を含む総枠)があり、長期通院では慰謝料の“枠取り”に制約が出やすい傾向。

3. 通院6ヶ月の慰謝料早見表|重傷ケース

実通院日数 自賠責基準*1 弁護士基準
30日 25万8,000円 116万円*2
60日 51万6,000円 116万円*2
75日 64万5,000円 116万円
90日 77万4,000円 116万円
120日 77万4,000円 116万円
150日 77万4,000円 116万円

*1 2020/4/1以降の事故 / *2 実通院が少ない場合は減額調整の可能性

4. 計算方法|自賠責/任意保険/弁護士基準の違い

4-1. 自賠責基準(最も低額の枠)

【事実】日額4,300円(2020/4/1以降)。
{入院日数 + (実通院日数×2)}×4,300円治療期間×4,300円少ない方を採用。

例:入院0日・通院6ヶ月=180日・実通院75日 →
① (0 + 75×2)×4,300 = 64万5,000円
② 180×4,300 = 77万4,000円 → 採用は64万5,000円

4-2. 任意保険基準(概ね自賠責程度)

【事実】各社独自で非公開。旧統一基準では「入通院の月数表」で算定(端数は日割り運用例)。

4-3. 弁護士基準(最も高額の枠)

判例集約(通称「赤い本」)に基づく。軽傷用/重傷用の算定表で入院×通院の交点を参照、端数は月差額の30日割で加算。

【補足(事実)】長期化かつ実通院が少ない場合、軽傷は実通院×3重傷は×3.5程度で「みなし通院期間」に読み替えられる運用がある(弁護士基準の留意点)。

5. 相場より【増額】・【減額】される主なケース

【増額事由(事実+解釈)】

  • 高侵襲の治療、無麻酔処置、反復手術、生命の危険
  • 重篤部位(脳・脊髄・内臓破裂 など)
  • 加害者の悪質性(飲酒・信号無視・ひき逃げ・無免許 等)
  • やむを得ない事情で治療を早期終了(家事・育児・就労上の制約 等)
【減額事由(事実)】

  • 実通院が少ない:軽傷は実通院×3/重傷は×3.5で読み替えの可能性
  • 素因減額(既往症・心理的要因 等)
  • 過失相殺(被害者側過失の反映)
  • 漫然治療(必要性の乏しい施術中心)

目安:6ヶ月スパンでは毎月の受診実績と医証(画像・処方・リハ記録)の一貫性を確保。

6. 治療・示談で損しないための実務ポイント

  • 初診は整形外科:整骨院等の施術は医師の指示・診断の裏付けが前提。
  • 通院頻度:症状に応じて適正頻度を維持。過少/過剰はNG。
  • 完治 or 症状固定まで:自己判断の中断は不利。審査・示談の双方に響く。
  • 費目の全体最適:慰謝料だけでなく、治療費・休業損害・通院交通費・逸失利益・修理費などを俯瞰。
  • 過失割合:ドラレコ・カメラ・目撃証言で客観化。安易な同意は避ける。
  • 資金繰り:被害者請求/仮渡金/内払の活用を検討。

7. 症状固定後の後遺障害等級申請(被害者請求)

7-1. 手順

  1. 主治医から症状固定の診断を受ける
  2. 後遺障害診断書を依頼(画像・神経学的検査・就労影響の記載)
  3. 被害者請求(自賠責へ自ら資料を提出)/事前認定(任意保険主導)を選択
  4. 等級結果に応じて示談(後遺障害慰謝料・逸失利益を加算)
  5. 不服があれば異議申立て

7-2. むちうち(神経症状)での留意

【事実】外見から分かりづらく、画像所見や神経学的検査の客観資料が重要。
【解釈】被害者請求は資料裁量が広く、審査説得力の向上が期待できる。

8. 後遺障害慰謝料の相場(等級別)と逸失利益

等級 自賠責(万円) 弁護士基準(万円)
1級・要介護 1,650 2,800
2級・要介護 1,203 2,370
1級 1,150 2,800
2級 998 2,370
3級 861 1,990
4級 737 1,670
5級 618 1,400
6級 512 1,180
7級 419 1,000
8級 331 830
9級 249 690
10級 190 550
11級 136 420
12級 94 290
13級 57 180
14級 32 110

※むちうち(12級13号/14級9号)は逸失利益の年数が限定(例:10年/5年)。

8-1. 逸失利益の基本式

基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数(67−症状固定年齢)
※実務は職業・年齢・等級・就労影響の立証で変動。

9. むちうち×6ヶ月での「治療費打ち切り」対策

【事実】通院6ヶ月は打ち切り打診が増えるタイミング。
【推奨対応】まず主治医に相談→「継続要否」の見解を取得→保険会社へ継続交渉。
打ち切られても、健康保険や人身傷害保険を活用し、立替分は示談で請求。

※治療を途中で止めると、入通院慰謝料の減額や後遺障害審査で不利に働くリスク。

10. 無料相談・連絡先

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11. 出典・根拠

  • 事実(相場値等):本ページの金額・例示・留意点は、ユーザー提供の原稿内容(弁護士基準:軽傷89万円/重傷116万円、自賠責日額4,300円 等)を忠実に反映。
  • 枠組み・計算式:自賠責支払基準(少ない方採用)、任意保険(旧統一基準の運用例)、弁護士基準(通称「赤い本」)。
  • 注意:適用は個別事情で変動。本文の一般論は【解釈】として明示し、事実と切り分けて記載。

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