通院6ヶ月の入通院慰謝料|相場(軽傷89万円・重傷116万円)と計算方法/増減要因/後遺障害申請
【事実】通院6ヶ月の入通院慰謝料の相場は、軽傷(むちうち等)89万円・重傷(骨折等)116万円(弁護士基準)。一方で、自賠責基準・任意保険基準は低額提示になりやすいのが実務です。
【解釈】初診の整形外科受診・適正な通院頻度・医証一式の整備・弁護士交渉により、妥当額への是正が期待できます。
目次
- 通院6ヶ月の相場|交通事故の慰謝料いくら?
 - 通院6ヶ月の慰謝料早見表|むちうち(軽傷)
 - 通院6ヶ月の慰謝料早見表|重傷
 - 計算方法|自賠責/任意保険/弁護士基準の違い
 - 相場より【増額】・【減額】される主なケース
 - 治療・示談で損しないための実務ポイント
 - 症状固定後の後遺障害等級申請(被害者請求)
 - 後遺障害慰謝料の相場(等級別)と逸失利益
 - むちうち×6ヶ月での「治療費打ち切り」対策
 - 無料相談・連絡先
 - 出典・根拠
 
1. 通院6ヶ月の相場|交通事故の慰謝料いくら?
      【事実】弁護士基準(通院6ヶ月)
・軽傷(むちうち等):89万円 ・重傷(骨折等):116万円
・軽傷(むちうち等):89万円 ・重傷(骨折等):116万円
※加害者側提示は自賠責/任意保険基準が中心で低め。相場把握が第一歩。
2. 通院6ヶ月の慰謝料早見表|むちうちケース(軽傷)
| 実通院日数 | 自賠責基準*1 | 弁護士基準 | 
|---|---|---|
| 30日 | 25万8,000円 | 89万円*2 | 
| 60日 | 51万6,000円 | 89万円*2 | 
| 75日 | 64万5,000円 | 89万円 | 
| 90日 | 77万4,000円 | 89万円 | 
| 120日 | 77万4,000円 | 89万円 | 
| 150日 | 77万4,000円 | 89万円 | 
*1 2020/4/1以降の事故で計算 / *2 通院に比べ実通院日数が少ない場合は減額調整の可能性
      【重要(事実+解釈)】自賠責は120万円上限(治療費・休業損害等を含む総枠)があり、長期通院では慰謝料の“枠取り”に制約が出やすい傾向。
    
3. 通院6ヶ月の慰謝料早見表|重傷ケース
| 実通院日数 | 自賠責基準*1 | 弁護士基準 | 
|---|---|---|
| 30日 | 25万8,000円 | 116万円*2 | 
| 60日 | 51万6,000円 | 116万円*2 | 
| 75日 | 64万5,000円 | 116万円 | 
| 90日 | 77万4,000円 | 116万円 | 
| 120日 | 77万4,000円 | 116万円 | 
| 150日 | 77万4,000円 | 116万円 | 
*1 2020/4/1以降の事故 / *2 実通院が少ない場合は減額調整の可能性
4. 計算方法|自賠責/任意保険/弁護士基準の違い
4-1. 自賠責基準(最も低額の枠)
      【事実】日額4,300円(2020/4/1以降)。
      
{入院日数 + (実通院日数×2)}×4,300円 と 治療期間×4,300円 の少ない方を採用。
    例:入院0日・通院6ヶ月=180日・実通院75日 →
      ① (0 + 75×2)×4,300 = 64万5,000円
      ② 180×4,300 = 77万4,000円 → 採用は64万5,000円
    
4-2. 任意保険基準(概ね自賠責程度)
【事実】各社独自で非公開。旧統一基準では「入通院の月数表」で算定(端数は日割り運用例)。
4-3. 弁護士基準(最も高額の枠)
判例集約(通称「赤い本」)に基づく。軽傷用/重傷用の算定表で入院×通院の交点を参照、端数は月差額の30日割で加算。
      【補足(事実)】長期化かつ実通院が少ない場合、軽傷は実通院×3、重傷は×3.5程度で「みなし通院期間」に読み替えられる運用がある(弁護士基準の留意点)。
    
5. 相場より【増額】・【減額】される主なケース
        【増額事由(事実+解釈)】
- 高侵襲の治療、無麻酔処置、反復手術、生命の危険
 - 重篤部位(脳・脊髄・内臓破裂 など)
 - 加害者の悪質性(飲酒・信号無視・ひき逃げ・無免許 等)
 - やむを得ない事情で治療を早期終了(家事・育児・就労上の制約 等)
 
        【減額事由(事実)】
- 実通院が少ない:軽傷は実通院×3/重傷は×3.5で読み替えの可能性
 - 素因減額(既往症・心理的要因 等)
 - 過失相殺(被害者側過失の反映)
 - 漫然治療(必要性の乏しい施術中心)
 
目安:6ヶ月スパンでは毎月の受診実績と医証(画像・処方・リハ記録)の一貫性を確保。
6. 治療・示談で損しないための実務ポイント
- 初診は整形外科:整骨院等の施術は医師の指示・診断の裏付けが前提。
 - 通院頻度:症状に応じて適正頻度を維持。過少/過剰はNG。
 - 完治 or 症状固定まで:自己判断の中断は不利。審査・示談の双方に響く。
 - 費目の全体最適:慰謝料だけでなく、治療費・休業損害・通院交通費・逸失利益・修理費などを俯瞰。
 - 過失割合:ドラレコ・カメラ・目撃証言で客観化。安易な同意は避ける。
 - 資金繰り:被害者請求/仮渡金/内払の活用を検討。
 
7. 症状固定後の後遺障害等級申請(被害者請求)
7-1. 手順
- 主治医から症状固定の診断を受ける
 - 後遺障害診断書を依頼(画像・神経学的検査・就労影響の記載)
 - 被害者請求(自賠責へ自ら資料を提出)/事前認定(任意保険主導)を選択
 - 等級結果に応じて示談(後遺障害慰謝料・逸失利益を加算)
 - 不服があれば異議申立てへ
 
7-2. むちうち(神経症状)での留意
      【事実】外見から分かりづらく、画像所見や神経学的検査の客観資料が重要。
【解釈】被害者請求は資料裁量が広く、審査説得力の向上が期待できる。
【解釈】被害者請求は資料裁量が広く、審査説得力の向上が期待できる。
8. 後遺障害慰謝料の相場(等級別)と逸失利益
| 等級 | 自賠責(万円) | 弁護士基準(万円) | 
|---|---|---|
| 1級・要介護 | 1,650 | 2,800 | 
| 2級・要介護 | 1,203 | 2,370 | 
| 1級 | 1,150 | 2,800 | 
| 2級 | 998 | 2,370 | 
| 3級 | 861 | 1,990 | 
| 4級 | 737 | 1,670 | 
| 5級 | 618 | 1,400 | 
| 6級 | 512 | 1,180 | 
| 7級 | 419 | 1,000 | 
| 8級 | 331 | 830 | 
| 9級 | 249 | 690 | 
| 10級 | 190 | 550 | 
| 11級 | 136 | 420 | 
| 12級 | 94 | 290 | 
| 13級 | 57 | 180 | 
| 14級 | 32 | 110 | 
※むちうち(12級13号/14級9号)は逸失利益の年数が限定(例:10年/5年)。
8-1. 逸失利益の基本式
基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数(67−症状固定年齢)※実務は職業・年齢・等級・就労影響の立証で変動。
9. むちうち×6ヶ月での「治療費打ち切り」対策
      【事実】通院6ヶ月は打ち切り打診が増えるタイミング。
【推奨対応】まず主治医に相談→「継続要否」の見解を取得→保険会社へ継続交渉。
打ち切られても、健康保険や人身傷害保険を活用し、立替分は示談で請求。
【推奨対応】まず主治医に相談→「継続要否」の見解を取得→保険会社へ継続交渉。
打ち切られても、健康保険や人身傷害保険を活用し、立替分は示談で請求。
※治療を途中で止めると、入通院慰謝料の減額や後遺障害審査で不利に働くリスク。
10. 無料相談・連絡先
11. 出典・根拠
- 事実(相場値等):本ページの金額・例示・留意点は、ユーザー提供の原稿内容(弁護士基準:軽傷89万円/重傷116万円、自賠責日額4,300円 等)を忠実に反映。
 - 枠組み・計算式:自賠責支払基準(少ない方採用)、任意保険(旧統一基準の運用例)、弁護士基準(通称「赤い本」)。
 - 注意:適用は個別事情で変動。本文の一般論は【解釈】として明示し、事実と切り分けて記載。
 

   

     
     
     
     
     
     
   
   
   








