通院1ヶ月の交通事故慰謝料はいくら?
相場・端数・入院併用・増減要因まで完全ガイド
通院1ヶ月の入通院慰謝料は、軽傷で19万円/重傷で28万円(いずれも弁護士基準)。
一方、加害者側が示す金額は自賠責基準や任意保険基準で低額になりがちです。
本記事では「約1ヶ月(20日/1ヶ月10日など)」や「入院を伴う場合」まで、正しい算定方法と増減の典型ケース、適正額を得るコツを解説します。
通院1ヶ月の交通事故慰謝料はいくら?
まずは基準別の全体像です(2020年4月1日以降の事故を想定)。
| 通院日数 | 自賠責基準 | 弁護士基準(相場) |
|---|---|---|
| 5日 | 4万3,000円 | 重傷 28万円/軽傷 19万円 |
| 10日 | 8万6,000円 | 重傷 28万円/軽傷 19万円 |
| 15日 | 12万9,000円 | 重傷 28万円/軽傷 19万円 |
| 20日 | 12万9,000円 | 重傷 28万円/軽傷 19万円 |
| 25日 | 12万9,000円 | 重傷 28万円/軽傷 19万円 |
| 30日(1ヶ月) | 12万9,000円 | 重傷 28万円/軽傷 19万円 |
任意保険会社の提示は一般に自賠責基準に近く、弁護士基準より低額です。
入院もしていた場合の入通院慰謝料(弁護士基準)
入院を併用すると入通院慰謝料は増額されます。
| 入院 | 重傷 | 軽傷 |
|---|---|---|
| なし(通院1ヶ月のみ) | 28万円 | 19万円 |
| 入院1ヶ月 | 77万円 | 52万円 |
| 入院2ヶ月 | 122万円 | 83万円 |
| 入院3ヶ月 | 162万円 | 106万円 |
計算方法|自賠責基準と弁護士基準
自賠責基準
4,300円 × 対象日数(対象日数=①治療期間 or ②実通院日数×2 の短い方)
- 例:通院1ヶ月・実通院10日 → 4,300×(10×2)=8万6,000円
- 例:通院1ヶ月・実通院15日 → 4,300×(15×2)=12万9,000円(上限)
- 例:通院1ヶ月・実通院23日 → 4,300×30日=12万9,000円(上限据え置き)
弁護士基準
算定表(軽傷/重傷)を用い、通院月と入院月の交点で金額を確認。端数は日割り換算で調整。
任意保険基準は各社非公開。実務では弁護士基準の相場を目指して交渉します。
慰謝料が増額される/減額される典型パターン
増額されやすいケース
- 加害者の悪質性が高い(大幅速度超過・飲酒・薬物・ひき逃げ・無免許等、不誠実対応など)
- やむを得ない事情で早期退院(育児・業務都合等を客観資料で疎明できる場合)
減額されやすいケース
- 通院頻度が低すぎる(軽傷は「実通院×3」・重傷は「×3.5」でみなし計算され得る)
- 不要な引き延ばし(漫然通院・医学的必要性が乏しい通院)
- 医師許可なく整骨院へ通所(病院と併用+医師許可で回避しやすい)
過失割合が付くと賠償は過失相殺で減額。金額判断は弁護士で総合チェックを。
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通院1ヶ月の慰謝料は「軽傷19万円/重傷28万円」が基本。
ただし実際の受取額は交渉次第で大きく変わります。
まずは弁護士基準での適正額を把握し、損しない選択を。












