通院のみでも慰謝料はもらえる?交通事故の慰謝料相場・計算方法・注意点を解説






通院のみでも慰謝料はもらえる?交通事故の慰謝料相場・計算方法・注意点を解説


通院のみでも慰謝料はもらえる?交通事故の慰謝料相場・計算方法・注意点を解説

交通事故で通院のみの治療をした場合、「慰謝料は減るの?」「そもそももらえるの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では、通院のみでも請求できる慰謝料の仕組みや相場、増額のポイントをわかりやすくまとめました。

1. 通院のみでも慰謝料はもらえる?

結論から言うと、通院のみでも慰謝料は請求可能です。入院の有無に関わらず、通院による治療で生じた精神的苦痛に対して補償を受けられます。

ただし、軽傷(打撲・擦過傷など)の場合は金額が低くなる傾向にありますが、通院頻度・治療内容・後遺症の有無によっては増額されることもあります。

通院期間が短すぎたり、診断書がない場合は「治療の必要性」が認められにくく、慰謝料が減額されるリスクがあります。

2. 通院のみの慰謝料の相場

通院期間ごとの慰謝料相場(弁護士基準)は以下の通りです。

通院期間 慰謝料相場(弁護士基準) 自賠責基準
1週間 約4.5万円 約4,300円×2日=8,600円
1ヶ月 約19万円 約4,300円×30日=12.9万円
3ヶ月 約53万円 約4,300円×80日=34.4万円
6ヶ月 約89万円 約4,300円×180日=77.4万円

保険会社提示は自賠責・任意保険基準(最低補償額)で計算されるため、弁護士基準の2〜3割程度にとどまるケースが多いです。

3. 通院のみでもらえる慰謝料の種類

  • 入通院慰謝料:通院・入院による痛み・不便さなどへの補償。
  • 後遺障害慰謝料:通院後も症状が残った場合の補償。
  • 死亡慰謝料:事故後の通院を経て死亡した場合、遺族に支払われる補償。

通院のみでも、症状固定後に神経症状などが残れば後遺障害等級認定(12級・14級など)を受け、追加の慰謝料を請求できます。

4. 慰謝料の計算方法

自賠責基準:4,300円 × (入院日数+実通院日数×2)または(入院日数+通院期間)
※少ない方を採用

弁護士基準:「入通院慰謝料算定表(軽傷用/重傷用)」を使用。軽傷なら3ヶ月で約53万円が目安。

弁護士基準は「通院期間」を基準に算定するため、実際の通院回数が少なくても継続的な治療意思が重要です。

5. 慰謝料が増減するケース

増額される例

  • 加害者の対応が不誠実(謝罪拒否・治療妨害など)
  • 事故による退職・転職・留年など生活影響が大きい
  • 長期間の痛み・通院・精神的負担が認められる

減額される例

  • 通院間隔が長い・治療が断続的
  • 整骨院のみで医師の診断がない
  • 過失割合・素因減額(既往症など)が適用

6. 通院のみの慰謝料請求で注意すべきこと

  1. 通院頻度:月10回程度が理想。1ヶ月以上空くと「治療不要」と判断されるリスク。
  2. 整骨院通院:必ず医師の許可を得て、月1回は整形外科受診。
  3. 症状固定:早すぎる固定診断は後遺障害認定に不利。医師・弁護士に相談を。
  4. 後遺障害等級認定:認定なしでは後遺障害慰謝料が請求できない。

7. 弁護士に依頼するメリット

  • 示談金の増額交渉(弁護士基準で請求)
  • 保険会社対応のストレス軽減
  • 後遺障害申請・診断書作成サポート
  • 費用は弁護士費用特約で実質負担0円のケースも

通院のみの軽傷事故でも、弁護士介入で慰謝料が「約2〜3倍」に増額された事例が多数あります。

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