軽傷の慰謝料相場と、増減のポイント
通院2週間≈9万円/1か月≈19万円/3か月≈53万円(弁護士基準の目安)。減額を避け、相場どおり受け取るための実務ガイド。
軽傷の慰謝料相場(まずは全体像)
弁護士基準(裁判基準)
- 通院2週間:約9万円
- 通院1か月:約19万円
- 通院3か月:約53万円
むちうち・打撲など他覚所見に乏しいケースは「軽傷用表」で算定。端数は日割り。
自賠責基準(最低補償)
4,300円×対象日数(対象日数=治療期間と実治療日数×2の短い方)。
頻度が極端だとさらに低額になりがち。4300円提示のみは再検討の余地大。
| 症状/通院イメージ | 弁護士基準 | 自賠責基準(目安) |
|---|---|---|
| すり傷・軽打撲(2週間) | 約9万円 | 約3.5〜6万円 |
| 捻挫・打撲(1か月) | 約19万円 | 約8.5〜13万円 |
| むちうち(3か月) | 約53万円 | 約26〜40万円 |
相場はあくまで目安。頻度・治療実態・過失割合など個別事情で上下します。
増額・減額の典型ケース
増額が見込める事情
- 加害者に故意/重過失や不誠実対応(救護不履行・虚偽説明等)
- 手術が複数回・麻酔不可手術・合併症リスク等で苦痛が特段大
- やむを得ない事情による通院中断・短縮(資料で補強すれば評価される余地)
減額されやすい事情
- 過失相殺(被害者側過失)
- 身体的素因(既往症が症状に寄与)・心因的素因(治療消極等)
- 通院頻度が少なすぎ/根拠乏しい過剰通院(必要性に疑義)
個別事情の主張は診療録・画像・経過メモなど客観資料の整備がカギ。
減額を防ぐ4つの注意点(実務)
- 人身事故で届出:実況見分・交通事故証明を確保。物損のみは不利。
- まず病院で診断:初診遅れは因果関係の争点に。整骨院は医師許可+病院併用。
- 通院頻度は3日に1回目安:少なすぎも多すぎもNG。医師指示を最優先。
- 治療費打切りは即終了しない:必要なら継続の医師見解を示して交渉。
「毎日通えば増える」は誤解。正当性のない高頻度はむしろ減額リスク。
後遺症が残ったとき(軽傷でも要チェック)
痛み・しびれ等が長期化すれば後遺障害の対象。目安は通院6か月前後で症状固定の検討。
| 等級(代表例) | 自賠責(万円) | 弁護士基準(万円) |
|---|---|---|
| 12級(痛み等の他覚的所見あり) | 94 | 290 |
| 14級(他覚所見に乏しいが症状残存) | 32 | 110 |
申請ルートは被害者請求が基本推奨。書類精度(診断書・画像所見・日常生活状況)が肝。
具体事例(軽傷の増額)
増額事例(無等級)
首・肩痛の軽傷事案で、提示90万円 → 144万円に増額。
- 40〜50代・自営業
- 通院経過・必要性の根拠資料を補強
コツ
- 治療計画・頻度の妥当性を医証で裏付け
- 低提示(4,300円×日数一辺倒)には弁護士基準で再算定
- 過失・素因主張には反証(既往との鑑別等)
計算の基礎(弁護士基準/自賠責基準)
入通院慰謝料
- 弁護士基準:算定表(軽傷用/重傷用)。端数は日割り。
- 自賠責基準:4,300円×対象日数(対象=治療期間と実治療日数×2の短い方)。
後遺障害慰謝料
等級ごとに固定。14級=110万円/12級=290万円(弁護士基準)が目安。
傷害分は他費目含め120万円が自賠責の上限。超過は任意保険で調整。
よくある質問(ライト)
Q.「軽傷」はどこまで?
レントゲンやMRIなど他覚所見に異常が写らない捻挫・打撲・むちうち等を実務上「軽傷」扱いにします。
Q. 最低いくらはもらえる?
最低限は自賠責基準(4,300円×対象日数)。ただし相場は弁護士基準。4,300円提示のみは見直し推奨。
Q. 整骨院のみ通院でも大丈夫?
医師の許可+病院併用が安全。整骨院のみは必要性に疑義が出やすく、減額の火種に。
十分な金額に近づけるために(実務の動き)
- 証拠を揃える:診断書・画像・カルテ、通院記録、支払領収書。
- 頻度の整合性:3日に1回目安、医師指示を遵守。
- 交渉:任意保険の低提示には弁護士基準で再計算・根拠提示。
- 後遺が疑われる:早めに被害者請求(書類精度アップ)。
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