交通事故による椎骨骨折について

交通事故による椎骨骨折は、以下のような特徴があります。

 

椎骨骨折の種類

圧迫骨折

圧迫骨折は、外部からの強い衝撃により椎骨が押しつぶされるように変形する骨折です。特に高齢者に多く見られ、骨粗鬆症がある場合は軽い衝撃でも発生することがあります。圧迫骨折は、椎体が前方に潰れることで発生し、痛みや姿勢の変化を引き起こします。

 

破裂骨折

破裂骨折は、椎骨が前後から押しつぶされ、内部の神経まで損傷することがあります。このタイプの骨折は、交通事故などの高エネルギー外傷で発生しやすく、麻痺やしびれなどの神経症状を伴うことがあります。

 

ハングマン骨折

ハングマン骨折は、第二頚椎(軸椎)の両側の椎弓根部で発生する骨折です。交通事故での発生が多く、頚部に伸展力と圧迫力が加わったときに発生します。この骨折は脊髄損傷を伴うことが少ないですが、頚椎の不安定性を引き起こすことがあります。

 

ティアドロップ骨折

ティアドロップ骨折は、頚椎の屈曲外力に圧迫力が加わった際に発生する重症の骨折です。椎体前方部分が破壊され、水滴のように前方へ分離します。この骨折は脊髄損傷を伴うことが多く、麻痺などの後遺障害が残ることがあります。

 

ジェファーソン骨折

ジェファーソン骨折は、環椎(第一頚椎)の後弓骨折とともに発生することが多い骨折です。頭側からの垂直圧迫力により発生し、脊柱管が拡大するため、脊髄損傷の合併は比較的少ないです。

 

チャンス骨折

チャンス骨折は、シートベルトをつけていた乗員に発生することが多く、シートベルト骨折とも呼ばれます。屈曲牽引力が加わり、脊椎に水平に骨折線が生じます。脊髄損傷は起こしにくいですが、腹腔内臓器損傷を合併することがあります。

 

 

 

主な症状

交通事故による椎骨骨折の症状は、骨折の部位や程度によって異なりますが、一般的には以下のような症状が見られます。

痛み

 

  • 首の痛み(頚椎骨折の場合): 頚椎骨折は首の骨が折れることで、首の痛みが主な症状となります。特に、第一頚椎(環椎)や第二頚椎(軸椎)の骨折は、首の動きに大きな影響を与えます。首を動かすと激しい痛みが生じ、場合によっては首を動かすことが困難になることもあります。

 

  • 背中や腰の痛み(胸椎や腰椎骨折の場合): 胸椎や腰椎の骨折は、背中や腰に強い痛みを引き起こします。特に、姿勢を変えるときや動作を行うときに痛みが増すことが多いです。例えば、座った状態から立ち上がるときや、寝返りを打つときに痛みが強くなることがあります。

 

  • 激しい痛み(破裂骨折などの重度の骨折の場合): 破裂骨折などの重度の骨折では、骨が粉砕されるため、非常に激しい痛みが生じます。このような場合、痛みは持続的であり、痛み止めの薬が必要になることが多いです。

 

運動制限

 

  • 動かしにくさ違和感(頚椎骨折の場合): 頚椎骨折では、首を動かすことが難しくなり、動かすたびに違和感や痛みを感じることがあります。特に、首を回す動作や上下に動かす動作が制限されることが多いです。

 

  • 姿勢の変更時に痛みが増す(胸椎や腰椎骨折の場合): 胸椎や腰椎の骨折では、姿勢を変えるときに痛みが増すことが一般的です。例えば、座った状態から立ち上がるときや、寝返りを打つときに痛みが強くなることがあります。

 

神経症状

 

  • しびれ麻痺(神経が損傷された場合): 骨折が神経に影響を与えると、しびれや麻痺が生じることがあります。例えば、頚椎骨折では、手や腕にしびれが生じることがあり、胸椎や腰椎骨折では、脚にしびれや麻痺が生じることがあります。

 

  • 筋力の低下(下肢の筋力低下や麻痺): 神経が損傷されると、筋力の低下が生じることがあります。特に、腰椎骨折では、下肢の筋力が低下し、歩行が困難になることがあります。

 

  • 排尿や排便の異常(仙骨や尾骨の骨折の場合): 仙骨や尾骨の骨折では、神経が損傷されることで、排尿や排便の異常が生じることがあります。例えば、尿意を感じにくくなったり、排便が困難になることがあります。

 

その他の症状

 

  • 腫れ変形(骨折部位の腫れや体表から見える変形): 骨折部位が腫れたり、体表から見える変形が生じることがあります。特に、重度の骨折では、骨がずれて変形することがあります。

 

  • 体を起こしづらくなる(活動性の低下): 骨折による痛みや運動制限のため、体を起こしづらくなり、活動性が低下することがあります。これにより、筋力が低下し、リハビリが必要になることがあります。

 

 

治療方法

交通事故による椎骨骨折の治療法は、骨折の部位や程度、患者の全体的な健康状態によって異なります。以下に、一般的な治療法を詳しく説明します。

 

保存療法

保存療法は、骨折が比較的軽度であり、骨が安定している場合に選択されます。この方法では、以下のような手段が用いられます。

 

  • 安静: 骨折部位を動かさないようにするため、ベッドでの安静が必要です。特に初期段階では、動きを最小限に抑えることが重要です。

 

  • コルセットやブレースの使用: 背骨を固定し、動きを制限するためにコルセットやブレースが使用されます。これにより、骨が自然に治癒するのを助けます。

 

  • 痛み止めの薬: 痛みを和らげるために、鎮痛剤が処方されることがあります。これにより、患者はより快適に過ごすことができます。

 

手術療法

骨折が重度であり、骨が不安定な場合や神経に影響を及ぼしている場合は、手術が必要になることがあります。手術療法には以下の方法があります。

 

  • 前方固定術: 骨片が神経を圧迫している場合、前方からアプローチして骨片を除去し、骨を移植して固定します。この方法は、特に圧迫が強い場合に有効です。

 

  • 後方固定術: スクリューやロッドを使用して、背骨を後方から固定します。この方法は、骨の安定性を高めるために使用されます。

 

  • 低侵襲手術(MISt手技): 最近では、低侵襲手術が開発されており、手術の負担を軽減することができます。小さな切開で行われるため、回復が早く、出血量も少ないです。

 

リハビリテーション

リハビリテーションは、治療の重要な一環です。手術後や保存療法中に行われ、以下のような目的があります。

 

  • 筋力の回復: 長期間の安静や手術後の筋力低下を防ぐために、筋力トレーニングが行われます。

 

  • 柔軟性の向上: 関節や筋肉の柔軟性を保つために、ストレッチングや運動療法が行われます。

 

  • 日常生活への復帰: 患者が日常生活に戻るためのサポートが行われます。例えば、歩行訓練やバランス訓練などが含まれます。

 

その他の治療法

  • 神経ブロック: 神経痛が強い場合、神経ブロックが行われることがあります。これにより、痛みを軽減し、リハビリテーションを進めやすくします。

 

  • 心理的サポート: 長期間の治療や痛みが続く場合、心理的なサポートが必要になることがあります。カウンセリングや心理療法が提供されることがあります。

 

 

後遺症

交通事故による椎骨骨折の後遺症は、骨折の部位や程度、治療の方法によって異なります。以下に、代表的な後遺症を詳しく説明します。

 

変形障害

脊柱の変形: 椎骨骨折が治癒する過程で、骨が不完全に癒合すると脊柱の変形が生じることがあります。これにより、姿勢が悪くなったり、背中や腰に痛みが生じることがあります。特に、圧迫骨折や破裂骨折の場合、椎体の高さが低下し、脊柱が前方に曲がる「円背(猫背)」が進行することがあります。

 

運動障害

可動域の制限: 骨折部位が癒合する際に、関節や筋肉が硬直することがあります。これにより、首や背中、腰の可動域が制限され、日常生活に支障をきたすことがあります。例えば、頚椎骨折では首を回す動作が難しくなり、胸椎や腰椎骨折では前屈や後屈が困難になることがあります。

 

神経障害

しびれや麻痺: 骨折が神経に影響を与えると、しびれや麻痺が生じることがあります。例えば、頚椎骨折では手や腕にしびれが生じることがあり、胸椎や腰椎骨折では脚にしびれや麻痺が生じることがあります。これにより、歩行が困難になったり、細かい作業ができなくなることがあります。

 

筋力の低下: 神経が損傷されると、筋力の低下が生じることがあります。特に、腰椎骨折では、下肢の筋力が低下し、歩行が困難になることがあります。

 

内臓機能の障害

排尿や排便の異常: 仙骨や尾骨の骨折では、神経が損傷されることで、排尿や排便の異常が生じることがあります。例えば、尿意を感じにくくなったり、排便が困難になることがあります。

 

慢性的な痛み

慢性疼痛: 骨折が治癒した後も、慢性的な痛みが残ることがあります。これは、骨折部位の神経や筋肉が損傷されているためです。特に、天候の変化や長時間の同じ姿勢が痛みを悪化させることがあります。

 

精神的な影響

心理的ストレス: 長期間の痛みや運動制限は、心理的なストレスを引き起こすことがあります。これにより、不安やうつ症状が生じることがあります。心理的なサポートやカウンセリングが必要になることがあります。

 

その他の後遺症

骨の癒合不全: 骨折が完全に癒合しない場合、偽関節が形成されることがあります。これにより、持続的な痛みや不安定感が生じることがあります。

 

 

後遺症等級

交通事故による椎骨骨折の後遺症等級は、骨折の部位や程度、後遺症の種類によって異なります。後遺障害等級は、1級から14級まであり、数字が小さいほど重度の障害を示します。以下に、椎骨骨折に関連する後遺症等級について詳しく説明します。

 

脊柱変形の後遺障害

脊柱変形の後遺障害は、椎骨の圧迫骨折や破裂骨折によって脊柱が変形した場合に認定されます。具体的な等級は以下の通りです。

 

  • 6級5号: 脊柱に著しい変形を残すもの。複数の椎体の圧迫骨折により、前方椎体高の合計と後方椎体高の合計の差が椎体1個分以上ある場合や、圧迫骨折により生じた後弯が椎体半個分以上あり、コブ法による側弯度が50度以上ある場合。

 

  • 8級相当: 脊柱に中程度の変形を残すもの。複数の椎体が圧迫骨折を残して後弯を生じた場合や、圧迫骨折により生じたコブ法による側弯度が50度以上ある場合。

 

  • 11級7号: 脊柱に変形を残すもの。1個の椎体が圧迫骨折を残した場合や、脊柱固定術をした場合。

 

脊柱運動障害

脊柱運動障害は、椎骨の骨折や手術によって脊柱の可動域が制限された場合に認定されます。具体的な等級は以下の通りです。

 

  • 6級5号: 脊柱に著しい運動障害を残すもの。頸椎と胸腰椎の両方に圧迫骨折による変形がある場合や、頸椎と胸腰椎の両方に脊柱固定術が行われた場合。

 

  • 8級2号: 脊柱に運動障害を残すもの。頸椎に圧迫骨折による変形がある場合や、頸椎に脊柱固定術が行われた場合。

 

神経症状の後遺障害

神経症状の後遺障害は、椎骨骨折が神経に影響を与え、しびれや麻痺が残った場合に認定されます。具体的な等級は以下の通りです。

 

  • 12級13号: 局部の頑固な神経症状を残すもの。突起骨折により生じた痛みが症状固定時に残存していることが医学的に証明できる場合。

 

  • 14級9号: 局部の神経症状を残すもの。突起骨折により生じた痛みが症状固定時に残存していることが医学的に説明できる場合。

 

その他の後遺障害

その他の後遺障害には、以下のようなものがあります。

  • 機能障害: 上下肢の関節可動域の制限が残った場合。関節の用を廃したもの(8級)、関節の機能に著しい障害を残すもの(10級)、関節の機能に障害を残すもの(12級)など。

 

  • 変形障害: 骨折部位が変形した場合。脊柱の変形障害と同様に、6級から11級までの等級が認定されることがあります。

 

 

まとめ

交通事故による椎骨骨折は、身体的にも精神的にも大きな影響を及ぼす可能性があります。しかし、早期の診断と適切な治療、そしてリハビリテーションを通じて、多くの方が回復を遂げています。事故に遭った場合は、すぐに医療機関を受診し、専門医の指導のもとで治療を進めることが重要です。また、交通事故を防ぐためには、日頃から安全運転を心がけることが大切です。特に、シートベルトの着用や適切な速度での運転、注意深い運転が事故のリスクを減少させます。皆様の安全と健康をお祈りしています。どうかご自身と周囲の人々の安全を守るために、常に注意を払いましょう

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