安全運転義務違反について

運転義務違反にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる点数や罰金が設定されています。以下に主な運転義務違反とその内容を説明します

 

操作不適 

安全運転義務違反の操作不適

 

安全運転義務違反の中でも「操作不適」は、運転操作ミスによる事故を指し、道路交通法第70条に基づく違反行為の一つです。この違反は、運転者がハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、道路、交通及び車両等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する義務を怠った場合に発生します。

 

操作不適に該当する具体的な行為は以下の通りです

 

  • ハンドル操作の誤り – ハンドル操作を誤ってしまうことで、車両が意図しない方向に進行し、事故を引き起こす可能性があります。

 

  • アクセルとブレーキの踏み間違い – 特に高齢者に多いとされるこのミスは、ブレーキを踏むつもりがアクセルを踏んでしまい、予期せぬ加速をしてしまうことで事故につながります。

 

  • 片手運転 – 片手での運転は、運転操作の正確性を欠くことが多く、事故のリスクを高めます。

 

  • ウインカーの不使用 – ウインカーを使用しないことで、他の運転者に自車の進行方向を知らせることができず、事故に繋がることがあります。

 

これらの行為は、運転者が十分な注意を払っていれば避けられるものであり、安全運転義務違反は交通事故の原因の多くを占めています。特に、死亡事故においては、安全運転義務違反が大きな割合を占めており、その中でも操作不適が14.5%を占めています。

 

違反点数と罰金については、操作不適による安全運転義務違反は違反点数が2点で、反則金は普通車で9,000円が課せられます。

 

安全運転義務違反の操作不適は、運転者が運転に対して十分な注意力を払い、適切な操作を行うことで防ぐことができます。運転中は常に周囲の状況を確認し、適切な速度で運転することが求められます。また、運転操作に自信がない場合は、運転技術の向上を図るための練習や講習を受けることも重要です。

 

前方不注意

前方不注意

 

安全運転義務違反の「前方不注意」は、交通事故の主な原因の一つであり、特に死亡事故において高い割合を占める重大な違反行為です。道路交通法第70条に基づき、運転者はハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、道路、交通及び車両等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する義務があります。

 

前方不注意に該当する行為は主に以下の通りです

 

  • 漫然運転 – 考え事などでぼんやりしていたり、運転操作以外の動作を伴わない前方への不注意が事故の決定的な原因となるケースです。

 

  • 脇見運転 – タバコを吸っていたり、助手席に置いてある荷物に目をやったりするなど、運転操作以外の動作を伴う前方への不注意が事故の決定的な原因となるケースです。

前方不注意は、交通事故発生の主な原因の一つであり、特に死亡事故の原因になることが多いのが特徴です。令和元年中の交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等によると、前方不注意は死亡事故の29.5%を占める危険な行為であり、重い責任を負う可能性もあるため、車を運転する方は、十分な対策を取る必要があります。

 

前方不注意による違反点数と罰金は、安全運転義務違反による人身事故での基礎点数は2点で、負傷の程度や責任の程度によって付加点数が加算されます。死亡事故の場合、加害者の責任の程度により22点または15点の違反点数が加算され、運転免許が取り消しになる可能性があります。物損事故であれば違反点数は加算されないことになりますが、建造物の損壊や当て逃げの場合には違反点数が加算されます。

 

前方不注意の原因と対策については、内在的・外在的前方不注意の原因があります。内在的前方不注意は、運転者自身の心理状態や気分、感情などによるもので、外在的前方不注意は、外部からの刺激や環境によるものです。対策としては、運転に集中できる状況を作り出すことが重要です。スマートフォンの使用を控える、運転中はラジオや音楽の音量を下げる、運転に集中するための環境を整えるなどが挙げられます。

 

安全運転義務違反の前方不注意は、運転者が十分な注意力を払い、周囲の状況に注意を向けることで防ぐことができます。運転中は常に周囲の状況を確認し、適切な速度で運転することが求められます。また、運転操作に自信がない場合は、運転技術の向上を図るための練習や講習を受けることも重要です。

 

安全速度違反

安全速度違反

安全運転義務違反の「安全速度違反」は、道路交通法第70条に基づき、運転者が状況に応じた安全な速度で運転しなければならないという義務に反した場合に発生します。この違反は、制限速度内であっても、その場の交通状況、道路の状態、天候、車両の性能などを考慮して適切な速度で運転していないときに適用されます。

 

安全速度違反に該当する具体的なケースは以下の通りです

 

  • 見通しの悪い場所での速度超過 – 曲がり角や丘の頂上など、前方が見えにくい場所での速度超過は、突然の障害物や他車に対応できない可能性があります。

 

  • 悪天候時の速度超過 – 雨や雪、霧などの悪天候時には視界が悪くなり、路面の滑りやすさも増すため、通常の速度では危険です。

 

  • 交通量の多い場所での速度超過 – 交通量が多い場所では、他の車両や歩行者との距離を保つために、より低い速度での運転が求められます。

 

  • 学校区域や住宅街での速度超過 – 子供や高齢者が多くいる地域では、特に低速での運転が必要です。

 

安全速度違反の違反点数と罰金については、基礎点数が2点で、反則金は車両の種類によって異なります。例えば、普通車の場合は9,000円の反則金が設定されています。

 

安全速度違反は、交通事故を防ぐための重要な規制です。運転者は、常に周囲の状況を確認し、適切な速度で運転することが求められます。また、運転操作に自信がない場合は、運転技術の向上を図るための練習や講習を受けることも重要です。

 

動静不注意

動静不注意

 

安全運転義務違反の「動静不注意」は、運転者が他の車両や歩行者の動きに対して十分な注意を払わず、事故を引き起こす行為を指します。道路交通法第70条に基づき、運転者はハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、道路、交通及び車両等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する義務があります。

 

動静不注意に該当する行為は以下の通りです

 

  • 相手車両の動静の注視を怠る – 例えば、右前にいる車が車線変更をするとは思わず注視していなかった場合など、相手車両の存在は認識していたものの、具体的な危険がないと判断し、事故に至るケースです。

 

  • 希望的観測に基づく「だろう運転」 – 歩行者には気付いていたが、横断するとは思わなかったなど、相手の動きを予測せずに事故を引き起こす行為です。

動静不注意は、他の安全運転義務違反と同様に、運転者が十分な注意力を払い、周囲の状況に注意を向けることで防ぐことができます。運転中は常に周囲の状況を確認し、適切な速度で運転することが求められます。また、運転操作に自信がない場合は、運転技術の向上を図るための練習や講習を受けることも重要です。

動静不注意の違反点数と罰金については、基礎点数が2点で、反則金は車両の種類によって異なります。例えば、普通車の場合は9,000円の反則金が設定されています。

 

予測不適

予測不適

安全運転義務違反の「予測不適」とは、運転者が自身の速度や車幅、車間距離、相手の速度や行動などに対して適切な判断を行わず、事故を引き起こす行為を指します。道路交通法第70条に基づき、運転者はハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、道路、交通及び車両等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する義務があります。

 

予測不適に該当する行為は以下の通りです

 

  • 他車の動きの誤予測 – 他車が車線変更をしないと思い込み、実際には車線変更をして衝突するなど、他車の動きを正しく予測できなかった場合。

 

  • 交差点での誤予測 – 交差点で対向車が譲ってくれると思い込み、右折した結果、事故に至るケースです。

 

予測不適は、運転者が「だろう運転」をしてしまうことが原因で発生します。これは、「譲ってくれるだろう」「止まってくれるだろう」といった希望的観測に基づいた運転を指し、実際の交通状況との齟齬が事故を引き起こします。運転中は「かもしれない運転」を心がけ、「対向車は譲ってくれないかもしれない」というように、常に最悪のシナリオを想定して運転することが重要です。

 

予測不適の違反点数と罰金については、基礎点数が2点で、反則金は車両の種類によって異なります。例えば、普通車の場合は9,000円の反則金が設定されています。

 

 

まとめ

これらの違反は、運転者が十分に注意を払って運転していれば避けられるものです。安全運転義務違反は交通事故の原因の多くを占めるため、常に注意深い運転を心掛けることが重要です。違反によっては、点数が累積し免許の停止や取り消しにつながる可能性もあるため、交通ルールの遵守が求められます。

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