会社の自動車で事故を起こしたら?
自動車に乗る機会はけしてマイカーだけとは限りません。自動車に乗る方のなかには、社用車の運転が業務の遂行に欠かせない方がいらっしゃいます。今回は、そのような方が、社用車で事故を起こし加害者になってしまった場合にどのような対応をすべきかについて、ご紹介します。
事故を起こしてしまった場合の手順
社用車で業務中に事故を起こした場合、以下の手順を踏むことが重要です。
緊急対応:
まずは事故現場で安全を確保しましょう。怪我をした場合は、速やかに救急車を呼び、必要な応急処置を行います。他の関係者や通行人の安全を確保するためにも、警察への連絡が必要です。
警察への連絡:
事故が発生したら、速やかに警察に通報しましょう。警察官が事故現場に到着し、事故の状況を調査・記録します。警察官の指示に従って協力し、必要な情報を提供しましょう。
保険会社への連絡:
事故発生後は、自社の保険会社にも速やかに連絡しましょう。保険会社は事故の詳細を確認し、補償の手続きや対応を行ってくれます。保険契約書や会社のガイドラインに従い、必要な手続きを行いましょう。
事故報告書の作成:
事故の詳細を正確に記録するため、事故報告書を作成しましょう。報告書には事故の日時、場所、関係者の情報、目撃証言、警察の連絡先などを含めます。事故報告書は、会社の上司や保険会社に提出するための重要な書類です。
会社への報告と指示に従う:
事故発生を速やかに会社に報告し、上司や関係部署の指示に従いましょう。会社の規定に基づいて進められる手続きや対応に協力し、必要な情報や資料を提供します。
重要なのは、冷静に対応することです。事故が起きた場合でも、責任を逃れようとせずに正直に事実を伝え、適切な手続きを迅速に行うことが大切です。また、会社の内部ルールや保険契約の条件に従って行動することも重要です。
会社保有の車は契約の仕方が違う
会社が多数保有する社用車のために加入する任意の自動車保険は、個人による自家用車1台のための保険とは契約の仕方が異なります。過去の保険金の支払実績によって翌年の保険料が増減するため、軽微な事故でも繰り返していると、翌年の保険料を危惧して会社から注意を受けることがあるでしょう。また、会社の規則違反として処分の対象となるなど、ご自身の人事評価にかかわることがあります。事故は相手だけでなく、会社にも迷惑をかけることになるので十分注意して運転するようにしてください。
社用車で業務中に事故を起こしてしまったら?
社用車で事故を起こしたとき、「自分ひとりが責任を負わなくてはいけないの?」「会社はかばってくれるかな?」と動揺したり、不安になったりしてしまうかもしれませんが、まずは落ち着いて、被害者の救護や警察の届け出などを誠実に対応するとともに、事故の状況を勤務している会社と保険会社に連絡しましょう。
- 会社も責任を負う
運転していた従業員は当然、被害者に対して損害賠償責任を負います。しかし、業務中の事故であれば、従業員1人が全ての責任を負うのではなく、会社もまた「使用者責任」つまり使用者としての賠償責任を負うことになります。他にも、会社に生じる責任として、「運行供用者責任」があります。運行供用者とは、事業のために自動車を運行させて利益を得る者のことで、会社はこれにあたります。運行供用者は、直接自分が起こした事故でなくても賠償責任を負うことになります。
- 被害者への賠償は会社の保険から
従業員の業務中の事故には、従業員と会社は連帯して賠償責任を負います。例えば、会社のロゴの入った社用車と接触した被害者のなかには「会社に責任を取ってほしい」と考える方もいるでしょうし、一従業員よりも資力がある会社から損害賠償を受けられた方が安心でしょう。そのため、被害者に対して速やかな補償を行えるように、会社の保険を使用する形になることが一般的です。
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賠償の一部負担を求められることも
「会社の保険があるから大丈夫」ということではありません。会社の保険は補償内容が十分ではないことがあります。例えば、社用車を修理するための車両保険には入っていない場合などです。この場合、会社の事業に支障が出ないよう会社が修理するとしても、事故を起こした従業員は一部負担を求められることがあります。 -
事故を起こした従業員の責任は?
このように、事故の損害賠償について、まずは会社の保険または会社の負担として支払われても、それで終わりではありません。事故を起こした従業員は、会社が支払った賠償額のうち運転者としての責任に応じた賠償額を、後で会社から求められることがあります。これを「求償」といいます。
会社からの求償があるかないか、求償がある場合には最終的に従業員がいくら負担すべきかは、「会社が十分に安全運転の指導をしていたのに、運転中にスマートフォンを操作していた」とか、「たまたま悪天候でスリップしてしまった」など、さまざまな事情によって異なります。まずは会社から従業員への事情の聞き取りなど、会社と従業員との間で話し合いがもたれることになるでしょう。
裁判所では、会社から従業員への求償について「諸般の事情に照らし損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度において、求償の請求をすることができる」としています。運転時に十分に注意していた、または過失があっても軽度だった場合なら、損害の負担が生じるとしても限定されることが一般的です。重大な過失はなかったとご自身で主張できるよう、十分に注意を払っておくことが大切です。
業務外で社用車で事故を起こしてしまったら?
従業員が社用車を私的な目的で使用し事故を起こした場合については、従業員が損害賠償責任を負うのが原則ですが、会社も使用者責任や社用車を管理する者として運行供用者責任を負う場合があります。
もっとも、会社が被害者に対して損害賠償金を支払ったとしても、業務中の事故に比べると会社から求償される可能性は高くなると考えられます。特に会社に無断で私的利用したような場合は、負担額が大きくなることを覚悟しておかねばならないでしょう。
できる限り社用車の業務以外での使用は控えるようにし、勤務中に社用車をやむを得ず私的な目的で使用する場合は必ず会社の責任者の承諾を得るようにしましょう。
まとめ
一社会人として人命の尊重や交通安全に配慮することはもちろんのこと、一時的な気の緩みで将来を左右することがないよう、運転には十分注意する必要があります。