整骨院ってどんな免許で、どんな事をしてくれる場所?

この20年で2倍以上に増えた整骨院。しかし、整体やマッサージ店など何が違うのか分からないという方にその免許や治療内容など整骨院に通うメリットをまとめています。また、交通事故にあった際、整骨院に通うメリットや慰謝料などに関係する情報も参考にしてください。

整骨院ってどんな免許で、どんな事をしてくれる場所?

整骨院は医師免許ではなく、柔道整復師や鍼灸師という国家資格をもっていて、その方達が勤務をしています。
国家資格である柔道整復師は国に認められている資格になりますので健康保険の使用や、交通事故にあった際の自賠責保険の対応施設になっています。
健康保険は全てに適応される訳ではなく、該当する症状は、肉離れ、打撲、ねんざです。また、医師が同意した骨折や脱臼の応急処置も健康保険が適用され受けることができます。
交通事故に怪我で打撲やねんざになることは多いので、整骨院に通う方は多いという事です。

交通事故で整骨院へ通院する時に知っておきたい手順を徹底解説

交通事故が原因で、むちうちなどの症状を抱えることがあります。そういったとき、整骨院に通院をするなら、どういった手順を踏めばいいのでしょうか?病院への通院との違いも含めて、整骨院で施術を受ける上で重要な点を確認しておきましょう。
まず重要な点は、整形外科で主治医に相談することです。医師による診察を受けた上で、整骨院に通いたいことを伝えましょう。
もし病院の先生に整骨院はダメと言われたらすぐジコマドにご相談ください。
整骨院に通うようになってからも、病院でも最低月に1回は診断を受けてください。その上で、治療継続などの判断をしてもらいましょう。そして、主治医から治療の必要性が無くなった、と判断されるまではしっかり通ってください。
整骨院のみに通院していると、治療費が適切に支払われない可能性があるから注意してください。
整骨院は、急な痛みやケガに対応でき、骨や筋肉、関節などのケガや痛みに対して即座に対応できる医療機関です。交通事故によるケガは、突然起こることが多く、その場で痛みや不快感を感じる場合があります。整骨院に通院することで、すぐに治療を開始し、早期回復につなげることができます。
しっかり通院することにより、痛みや不快感を軽減できます。交通事故によるケガは、頭痛や腰痛、肩こりなど、さまざまな症状を引き起こすことがあります。整骨院では、痛みや不快感を和らげる施術を提供しています。例えば、手技療法や電気療法、鍼灸療法などの治療法を用いることができます。

整骨院と整形外科の違い

整骨院では医療行為が受けられない

交通事故の治療において、整骨院か整形外科のどちらで治療を受けるのか悩むことがあるでしょう。このときの重要な点として、整骨院では医療行為が受けられないことを忘れないようにしてください。
医療行為は医師免許が必要であり、その他では手術や薬の処方を受けることができません。たとえば、追突事故によって椎間板ヘルニアになっても、整骨院では手術は出来ない訳です。
整骨院は医師免許ではなく、柔道整復師が勤務しており、マッサージなどがメインになっています。そのため、レントゲンやMRI検査を受けたいなら、整形外科で診察を受けることが必要です。

整骨院で健康保険は使える?

整骨院でマッサージなどを受ける場合、健康保険は状況によって適用されます。該当する症状は、肉離れ、打撲、ねんざです。また、医師が同意した骨折や脱臼の応急処置も健康保険が適用されます。
交通事故に怪我で打撲やねんざになることは多いので、整骨院に通う場合は、忘れずに健康保険証を持っていきましょう。

整骨院と整体院の違い

「整骨院」は、前述でも述べた様に国家資格を有しており、健康保険や、自賠責保険での施術を行うことができます。両方とも身体の不調を治療することを目的としていますが、国家資格の有無や保険の適用出来るかが大きな違いになります。
「整体」は、身体の不調や痛みを改善するために、手技療法やストレッチ、呼吸法などを用いて、身体全体のバランスを整えることを目的とした療法です。整体師は、筋肉や骨格、神経系などの異常を調べ、それに基づいて全身のバランスを調整します。また、ストレスや疲労などの心身のバランスも整えることを重視していますが、整体師になる基準がない為、その知識、技術には大きな差があるので注意が必要です。
また整体院は交通事故(自賠責保険)の対応は出来ない為、交通事故での治療で整体院に行くと慰謝料など貰うことができないので注意してください。

交通事故で整骨院に通院する時の手順

整骨院に通院する時の手順を確認しましょう。重要な点は、病院の整形外科で主治医に相談することです。医師による診察を受けた上で、整骨院に通いたいことを伝えましょう。
その理由は、治療費や後遺障害等級認定に関係するからです。自分の判断で治療を中断し、整骨院に切り替えると治療費をもらえないことがあります。医師の許可を取り、加害者側の保険会社に整形外科以外にも行くことを伝えましょう。
整骨院に通うようになってからも、病院では月に1回は診断を受けてください。その上で、治療継続などの判断をしてもらいましょう。そして、主治医から治療の必要性が無くなった、と判断されるまでは通ってください。

適切な整骨院の選び方

適切な整骨院を選び方を確認しましょう。無資格の整体院に通わないためには、医療機関との連携をチェックしてください。また、交通事故指定院であれば、むちうちなどの施術も経験豊富です。
他には、マッサージなどの手技だけでなく、最新機器が用意されていると良いでしょう。また、交通事故の患者が多数通っている場合は、医療機関と連携されている可能性が高いです。できれば、医師に整骨院を紹介してもらうとよいでしょう。

整骨院と整形外科を併用する

整骨院と整形外科を併用するのも選択肢です。特に整形外科に関しては、主治医から完治や症状固定と診断されるまでは、通院を続けましょう。病院への通院は月に最低でも1~2回は行ってください。
医師によるアドバイスを受けながら、整骨院で施術してもらうことで、より幅広い治療が受けられます。また、医師に相談した上での併用であれば、整骨院の治療費なども保険会社に請求しやすくなるのです。

交通事故で整骨院へ通院するメリット

メリット① 慢性期の治療に良い
整骨院に通院するメリットを確認しましょう。交通事故による怪我を治療していると、なかなか完治しない症状もあります。特にむちうちは後遺症として残る事例が多いです。
そういった通院を続け、慢性期になったときの治療として、整骨院がおすすめです。痛み止めや湿布による治療よりも、マッサージなどを施術されるほうが、痛みが和らぐ場合もあります。主治医に正直に伝えて、整骨院 への通院を相談しましょう。

 

メリット② 慰謝料の増額が可能
整形外科と整骨院の両方に通うことは、慰謝料の増額にもつながります。病院での治療で改善が見られない場合に、整骨院への通院を続けると、通常よりも治療期間が長くなるのです。
もちろん、不正に長期間の治療を続けることは良くないことですが、自分の症状を少しでもよくしたい、という思いから整骨院(接骨院)を継続するのも検討してください。場合によっては弁護士に相談して、慰謝料の増額が可能になるのかアドバイスをもらうのもよいでしょう。

 

【交通事故で整骨院へ通院する時の注意点】

 

注意点① 治療費や慰謝料が減額される場合がある
交通事故で整骨院に通院する際、いくつか注意点があります。まず、整骨院 は通院期間として、すべてを認めてもらえない事例があります。毎日のように整骨院に通院しても、保険会社が適切な治療ではない、と判断することがあるのです。
もちろん、整骨院に通うことは入通院慰謝料の算定期間に含まれます。しかし、慰謝料の不正請求が問題になっており、過度な治療行為は保険会社も厳しく審査しているのです。病院、整骨院、弁護士にそれぞれ相談をしながら、適切な通院を心がけましょう。

 

注意点② 整骨院では診断書を取得できない
治療費や慰謝料の請求で注意するのは、主治医による診断書です。診断書には交通事故の怪我の内容や、どういった治療をしたかが記されています。細かい日付などの情報も記載されており、怪我の症状や変化を示す証拠になるのです。
加害者側の保険会社に治療費や慰謝料を請求する際、基本的に診断書の提出が求められます。この診断書は医師しか発行できないものになっています。つまり、整骨院では診断書を作成してもらえないため、保険会社に申請するときに不利になるのです。

 

注意点③ 後遺障害認定を受けられなくなるケース
病院で継続して治療を受け、これ以上症状が変化しない状態を症状固定、といいます。むちうちなどでは6ヶ月程度治療を続けても変化しないと、症状固定と診断されることがあるのです。このような状態になると治療費ではなく、後遺障害等級認定を申請することになります。
この後遺障害等級認定を受けるのは難しく、事故直後から病院で継続して治療を受けることが重要です。つまり、病院に通わないで整骨院のみに通院していると、申請が却下されることがあります。
後遺障害等級認定として認められるためには、診断書やレントゲン、MRI検査などの情報が必要です。これらは病院の医師にしかできません。軽い交通事故でも、後遺障害等級認定残ることがあるので、最初は整骨院 ではなく、病院で診断を受けましょう。

交通事故直後から整骨院へ通院するまでの流れ

①負傷者の救護
交通事故が発生した場合、後続の車に追突されないために、事故車を道路脇に寄せらたり、三角表示板を設置して、二次災害にならない様安全を確保してください

 

②救急車、警察へ通報
ケガ人がいる場合、119番に電話して救急車の手配をします。まずは簡潔に「交通事故でケガ人がいます」と伝え、あとは指示に従いましょう。
警察への連絡はたとえちょっとした自損事故や接触事故であっても、警察への連絡は道路交通法の第72条で義務づけられています。また、保険会社に保険金を請求するときは警察が発行する「交通事故証明書」が必要ですので、必ず受け取りましょう。

 

③保険会社に連絡
担当の保険代理店や加入している保険会社へ連絡を入れます。咄嗟の対応で保険会社がどこだったか焦らないように常に携帯電話には担当者の連絡先を入れておきましょう!
相手の名前や連絡先を聞き、保険会社への連絡を行ってください。

 

④お怪我の治療
交通事故で怪我をしても、病院で治療を受けなければ人身事故の扱いになりません。交通事故後は必ずまず整形外科へ行ってください。
最初から整骨院や鍼灸院などに行くのではなく、病院に行くことが重要です。後ほど解説する、慰謝料などにも関係してくる部分であり、事故直後に行くことが必要になります。
また、むちうちやヘルニアは、見た目では分かりにくく、レントゲンやMRI検査が必要です。医師に検査をしてもらって、異常が無いか確認しましょう。
また、警察に人身事故の届出をしないと、警察がきちんと事故状況を記録に残してくれませんので、事故状況や過失割合が問題になりそうな場合には、できる限り早く病院で診断書を取得して、人身事故の届出をしてください。怪我が治るまで病院や整骨院でしっかり通院して治療を行ってください。

 

⑤示談交渉
保険会社が提示した示談金を聞いても、その金額が適切なのか分かりません。慰謝料、後遺症という金額の内訳を見て、自賠責基準、任意基準という説明を受けても、その基準で正しいのかを確認する方法がありません。ほとんどのケースが、 被害者に不利な基準で計算していますので、増額できる可能性が高いです。

 

⑥示談締結
通常は、互いの責任割合・賠償金額などについて合意が得られたら、以下に示す「示談書」や「免責証書」を作成し、当事者双方が1部ずつ保管することで示談が成立します。あとから変更できないので、内容を正しく把握し、納得したうえで示談を締結しましょう。

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