酒気帯び運転・酒酔い運転の刑事罰と行政処分について|運転者以外にも罰則・罰金がある!?

飲酒運転の厳罰化に伴い、飲酒運転の刑事処分と行政処分についてよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事は、飲酒運転の定義、刑事罰・行政処分の内容、逮捕後の流れなどを紹介します。参考にしてみてください。

飲酒運転の具体的な基準や定義を知ることは、必ず知っておく必要がある重要なことです。飲酒運転には刑事罰と行政罰があります。安全運転を心がけ、後悔しないためには、飲酒運転の基準や逮捕された場合の影響について詳しく知ることが必要です。そこで今回は、飲酒運転の定義と、違反で捕まった場合の法的な影響について解説しますのでぜひ読んでみてください。

飲酒運転には2つの定義がある

 

ひとくちに飲酒運転といっても、その定義には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。また、飲酒運転の定義は法律で定められているため、正しく理解しておくことが大切です。

酒気帯び運転とは?

道路交通法では、酒気を帯びている状態で自動車などの原動機を運転することは違法とされています。アルコール中毒は、呼気中アルコール濃度検査の結果が0.15mg/l以上である場合に判断されます。これには、アルコールを摂取してからの経過時間や、酔っているという主観的な感覚は考慮されません。また、検査に合格しても、呼気中のアルコール濃度が基準値より高い場合、罰金などの罰則を受けることになります。

 

出典:道路交通法| e-Gov法令検索 

参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

出典:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁

参照:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/info.html

酒酔い運転とは?

酒酔い運転とは、酒気帯び運転のように厳格に呼気中のアルコール濃度が定められていません。酒酔いは、アルコールの影響により車両等を正常に運転することができない状態のことを指しています。たとえば、呼気中アルコール濃度が0.15mg未満だったとしても、フラついていたり、警察官からの質疑に応えられなかったりする場合には、酒酔い運転とみなされてしまうのです。

 

出典:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁

参照:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/info.html

飲酒運転で逮捕の刑事罰は懲役と罰金がある

酒気帯び運転で逮捕された場合、刑事罰の対象となります。飲酒運転と酒気帯び運転では、罰則の程度に違いがあることは注意すべき点です。また、飲酒運転で死亡事故や他人に危害を加えた場合は、さらにひどい法的措置がとられることになります。そこで、飲酒運転に関する刑事罰の内容について詳しく見ていきましょう。

 

酒気帯び運転

一般的に、中瓶のビール1本分のアルコールを代謝するのに4時間かかると言われています。ただし、代謝の速度は性別、体格、健康状態などさまざまな要因に左右されます。また、飲酒後に短時間の睡眠をとった後、アルコールが体内に残っている状態で運転し、逮捕されるという残念なケースも報告されています。酒酔い運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という厳しいものです。

 

出典:飲酒運転関係の主な違反一覧表 |一般社団法人 岡山県交通安全協会

参照:https://www.oka-ankyo.or.jp/knowledge/drunkviolation.html

出典:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁

参照:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/info.html

酒酔い運転

前述したとおり、酒酔い運転はアルコールの影響によって、正常に運転できないおそれがある状態です。そのため、酒酔い運転に対する罰則は、酒気帯び運転よりも重くなっています。
酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

 

出典:飲酒運転関係の主な違反一覧表 |一般社団法人 岡山県交通安全協会

参照:https://www.oka-ankyo.or.jp/knowledge/drunkviolation.html

出典:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁

参照:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/info.html

過失運転致死傷罪

自動車運転者に安全運転義務を課している道路交通法に違反する過失運転は、犯罪となります。この安全運転義務は、不適切な操作、前方不注意、動静不注視、安全不確認、速度違反、予測不適など7種類の行為から構成されています。この義務に違反し、他人を死傷させた場合、加害者は7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられます。

 

出典:過失運転致死傷罪とは?逮捕後の流れや刑罰について|弁護士法人デイライト法律事務所

参照:https://www.daylight-law.jp/criminal/koutsu/zinshin/qa2/

出典: 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律|e-Gov法令検索 

参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000086

危険運転致死傷罪

危険な運転をして怪我や死亡事故を起こした場合、「危険運転致死傷罪」と呼ばれる刑罰を受ける可能性があります。この罰則は、怪我を負わせた場合は15年以下の懲役、死亡事故を起こした場合は1年以上の有期懲役が科せられます。また、アルコールや薬物などによる酩酊状態での運転や、あおり運転も危険運転に該当します。

 

出典:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律| e-Gov法令検索 

参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000086

出典:危険運転致死傷の事例|法務省

参照:https://www.moj.go.jp/content/000104675.pdf

アルコール検査を拒否

実際に飲酒をしていなかった場合でも、検問などで警察官がアルコール検査を求めた際に正当な理由なく検査を拒否したり、あるいは同乗者が検査の妨害を行ったりすることで、罰金などの罰則が科されてしまいます。
アルコール検査の拒否による罰則は、3月以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

 

出典:飲酒運転関係の主な違反一覧表 |一般社団法人 岡山県交通安全協会

参照:https://www.oka-ankyo.or.jp/knowledge/drunkviolation.html

出典:道路交通法| e-Gov法令検索 

参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

運転者以外の刑事罰は?

 

これまで、酒気帯び運転、すなわち飲酒運転をした場合の刑事責任について見てきました。飲酒運転は重大な事故につながる可能性があるため、運転者以外でも刑事罰が科せられる可能性があります。では、どのような人が飲酒運転の罪に問われるのか、また、それによってどのような刑事罰が科されるのかを見ていきましょう。

車両提供者

飲酒運転や酒気帯び運転の可能性のあるドライバーに交通手段を提供した場合、罰金などの処罰を受ける可能性があります。その場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに重い場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。

 

出典:飲酒運転関係の主な違反一覧表 |一般社団法人 岡山県交通安全協会
参照:https://www.oka-ankyo.or.jp/knowledge/drunkviolation.html

酒類提供者

酩酊状態または飲酒状態で自動車を運転するおそれのある者に酒類を提供することは、刑事罰の対象となります。この場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金、さらに重い場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があります。

 

出典:飲酒運転関係の主な違反一覧表 |一般社団法人 岡山県交通安全協会
参照:https://www.oka-ankyo.or.jp/knowledge/drunkviolation.html

同乗者

運転者や車両提供者だけではなく、自動車などに一緒に乗った人に対しても懲役または罰金といった刑事罰が科されるケースがあります。それは、運転者が酒気帯び運転や酒酔い運転であることを知っていたにもかかわらず、その車両に同乗した場合です。
酒気帯び運転に同乗した場合には2年以下の懲役または30万円以下の罰金、酒酔い運転に同乗した場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

 

出典:飲酒運転関係の主な違反一覧表 |一般社団法人 岡山県交通安全協会
参照:https://www.oka-ankyo.or.jp/knowledge/drunkviolation.html
出典:飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!|内閣府大臣官房政府広報室
参照:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201312/1.html

飲酒運転の行政処分

飲酒運転に対する処分は、懲役や罰金だけでなく、行政処分もあります。行政処分には、運転免許の停止や取消し、欠格期間のが生じてしまいます。これらの行政処分は、運転者や同乗者によって異なるので、具体的に掘り下げていきましょう。

運転者

飲酒運転に対する行政処分は、呼気中のアルコール濃度によって2種類に分けられます。呼気中のアルコール濃度が0.15mg/l以上0.25mg/l未満の場合、13点の減点と90日の免停が課せられます。逆に0.25mg/l以上の場合は、25点減点、免許取り消し、2年間の欠格期間という結果になる。一方、呼気中のアルコール濃度がさらに高い場合は、基礎点数35点減点、免許取り消し、欠格期間3年の罰則が設定されています。ただし、これらの厳しい行政処分は、前科や累積点数がない場合です。従って自身の基礎点数には十分留意する必要がある。

 

出典:みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁
参照:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/info.html

同乗者

運転者がアルコールを摂取していることを知りながら、同乗した者は、懲役や罰金などの刑事処分だけでなく、行政処分の対象となる場合があります。このような行政措置には、酩酊の程度にかかわらず、運転免許の停止や取り消しなどが含まれる場合があります。

 

出典:飲酒運転の罰則・行政処分|愛知県清須市
参照:https://www.city.kiyosu.aichi.jp/bosai_anshin/kotsu_anzen/kotsujiko0/inshuunten.files/insyu_syobun_1.pdf
出典:飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!」|内閣府大臣官房政府広報室
参照:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201312/1.html

飲酒運転による逮捕後の流れ

 

酒気帯び運転などの飲酒運転による交通事故での死亡事故率(2020年)は、飲酒していない場合と比較すると約8.1倍となります。そのため、飲酒運転に対する刑事罰や行政処分は重くなっており、さらに、対象者は運転者を含めた酒類提供者、車両提供者、そして同乗者にまで及びます。
ここでは、酒気帯び運転などの飲酒運転で逮捕された場合の流れについて紹介していきます。

出典:飲酒運転は絶対に「しない!」「させない!」|内閣府大臣官房政府広報室
参照:https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201312/1.html

事情聴取

飲酒運転で逮捕された場合、48時間以内に取調べを受け、起訴するか釈放するかを決定しなければなりません。釈放となった場合にも、事件は検察に送られると在宅事件となります。在宅事件となった際には、取り調べに対し協力する必要があることを留意しておきましょう。

 

出典: 飲酒運転で捕まってしまった後の流れはどうなる? 弁護士が解説!|ベリーベスト法律事務所 姫路オフィス
参照:https://himeji.vbest.jp/columns/criminal/g_trafficaccident/2454/

後日に事情聴取と実況見分を受けることも

後日に事情聴取と実況見分を受けることも 酒気帯び運転で逮捕された場合、あるいは身柄を拘束されずに任意で事情聴取を受けた場合、違反の瞬間とその後に追加の取調べや事情聴取を要求されることがあり、拘束されることがあります。再度の取調べを受けた場合には、警察の指示に従い、取調べに協力するようにしてください。

悪質だと実名報道されることも

事故や事件を起こした人物の実名が公開されることは、テレビのニュース番組などで報道されることがあります。実名を把握し公開することに決まりはないが、殺人や詐欺など社会的意義のある事件や、芸能人や国家公務員など逮捕された人の人気が高い場合に公開される傾向があります。また、法律違反だけでなく、人身事故を伴う飲酒運転も、逮捕者が有名人であれば、テレビのニュースや新聞で報道されることがあります。逆に、事件が矮小化されたり、家庭内で起きた場合は、名前を明かさないことがあります。また、事件がクローズアップされても、名前ではなく、匿名で報道されることもあります。

公判請求

酒気帯び運転規制違反で逮捕された場合、警察は事件を検察に送致します。検察は24時間以内に勾留請求の可否を決定し、裁判所が勾留を許可した場合、被疑者の身柄を拘束する義務が生じます。この拘束の間に、警察や検察は事件の捜査を行い、起訴の必要性を判断する。起訴された場合、制裁を決定する手段として、公判請求するか略式起訴するかは検察官の判断に委ねられます。この公判請求は、公判と呼ばれ、検察官が裁判所に正式な審理を求め、具体的な犯罪の有罪を判断することができるものです。このような裁判の請求は、起訴された人に過去の犯罪歴がある場合や、執行猶予中の場合、あるいは主張された違反行為の程度に応じて提示されることがあります。

 

出典:飲酒運転で捕まってしまった後の流れはどうなる? 弁護士が解説!|ベリーベスト法律事務所 姫路オフィス
参照:https://himeji.vbest.jp/columns/criminal/g_trafficaccident/2454/

略式起訴

略式起訴の場合、刑罰や罰金の決定は、検察官が提出する資料のみに基づいて行われ、裁判は行われません。略式起訴となるケースには、飲酒運転が初犯であったり人身事故を起こしていない酒気帯び運転の場合など、比較的軽微な事件が多いです。

 

出典:飲酒運転で捕まってしまった後の流れはどうなる? 弁護士が解説!|ベリーベスト法律事務所 姫路オフィス
参照:https://himeji.vbest.jp/columns/criminal/g_trafficaccident/2454/

飲酒運転はしないよう心がけよう

今回は、飲酒運転とそれに伴う刑事罰・行政処分について詳しく解説しました。飲酒運転は重大な事故につながる可能性があることを、関係者全員が認識しなければなりません。飲酒運転の危険性について理解を深めたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

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