交通事故にあったときの対応マニュアル

 

 

交通事故にあったときの対応マニュアル初動〜支援制度まで

突発的なアクシデントでも、落ち着いて「証拠の確保」「手続き」を進めることが重要です。 以下の手順と公的支援情報を、保存版としてご活用ください。

まず押さえるべき要点

  • 警察に届出(人身扱いの重要性)
  • 相手情報・証人・ドラレコ映像など証拠の確保
  • 医師の診断を早期に受ける(因果関係の確保)

混乱時はチェックリスト化が有効。写真・動画・メモはその場で残しましょう。

1. 警察への届け出

交通事故の報告は義務。ケガがある場合は「人身事故扱い」にしてください。 その後の補償・保険請求に必要な交通事故証明書の交付手続きも進めます。

交通事故証明書は自動車安全運転センターで交付。早めの申請が安心です。

2. 相手を確認(被害者の確認事項)

  • 加害車両の登録ナンバー
  • 加害者の住所・氏名・連絡先
  • 自賠責(共済)・任意保険会社名、証明書番号
  • 業務中なら勤務先・雇主の住所・氏名・連絡先(使用者責任の可能性)

免許証・車検証はスマホで撮影。誤記のリスクを下げられます。

3. 目撃者を確保/ドラレコ映像を保存

第三者の証言は強力な証拠になります。氏名・連絡先を控え、証言依頼の意思も確認。 ドライブレコーダーの映像は上書き前に退避保存しておきましょう。

4. 自分でも記録する

記憶が鮮明なうちに、現場見取図・経過メモ・写真を作成。 賠償交渉の終了まで保存しておくと安心です。

5. 医師の診断を受ける

当日は症状が軽く感じても後から痛む例は多いです。速やかに受診を。 受診が遅れると事故との因果関係が否定されるおそれがあります。

原則:事故当日〜2週間以内に受診。領収書・診断書は必ず保管。

交通事故証明書の取得

自動車安全運転センターが発行する、公的な事故証明。 各種手続きで必要になるため必ず取得しましょう。

  • 人身事故は発生から5年経過後は原則交付不可(早めの手配を)。
  • 警察届出のない事故は交付不可

申請方法

  • 申請先:センター事務所/警察署・交番・駐在所/損保各社
  • 申込:郵送/窓口/インターネット

刑事手続の流れ(概要)

  1. 警察:110番等で認知→捜査→必要に応じ逮捕→検察へ送致
  2. 検察:起訴/不起訴を決定(公判請求 or 略式命令)/少年は家庭裁判所へ
  3. 裁判:証拠調べ→論告・弁論→判決

事情聴取・証言等で被害者・家族の協力を依頼される場面があります。

被害者支援(公的機関)

警察の支援

  • 「被害者の手引き」提供、捜査状況の情報提供
  • 相談窓口・カウンセリング・付添い等(本部/署の交通課)

検察・法務の支援

  • 被害者支援員制度/被害者等通知制度
  • 被害者参加・意見陳述・優先傍聴・記録閲覧等
  • ホットライン:各検察庁に設置

民間の被害者支援

  • 各都道府県の被害者支援センター(警察等と連携)
  • 電話・面接相談/各機関連絡・付添い/生活支援/自助グループ支援
  • 犯罪被害者等電話サポートセンター(ナビダイヤル 0570-783-554)

交通事故被害者ノート(国交省)

事故後の支援窓口情報、事故概要・被害状況の記録欄などを備えた記録・連携ツール。 説明の重複負担を軽減し、必要支援へ早期に繋げることを目的としています。

まずは落ち着いて、証拠と医療。あとは専門家へ。

事故直後の判断が、補償と回復を左右します。 証拠の確保・医療受診・各種申請まで、専門家が伴走します。

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