交通事故で家族も慰謝料をもらえる?
死亡・重度後遺障害時の条件と金額相場
交通事故では、被害者本人だけでなく、つらい思いをした家族にも慰謝料が認められる場合があります。
その慰謝料は「近親者固有の慰謝料」と呼ばれ、被害者が死亡した場合や重度の後遺障害が残った場合など、家族の精神的苦痛が大きいケースで支払われます。
家族が慰謝料をもらえる条件とは?
原則として、慰謝料は被害者本人のみに発生します。
しかし次のような場合には、家族の精神的苦痛についても慰謝料が支払われます。
- 被害者が死亡した場合
- 被害者に死亡に匹敵するほどの重度後遺障害が残った場合
このような場合に支払われる慰謝料を近親者固有の慰謝料といいます。
ケース別|家族がもらえる慰謝料の相場
被害者の状況によって、家族が受け取れる慰謝料額は大きく異なります。
| ケース | 自賠責基準 | 弁護士基準 | 
|---|---|---|
| 被害者が死亡 | 550~950万円 | 2,000~2,800万円(本人+家族) | 
| 重度の後遺障害 | 数十万円~ | 100~500万円 | 
弁護士基準とは、過去の裁判例に基づく「裁判で認められる金額相場」です。
重度後遺障害が残った場合の慰謝料
被害者が死亡に匹敵する重度後遺障害を負った場合にも、家族が慰謝料を請求できます。
代表的な裁判例を紹介します。
事例①:遷延性意識障害(植物状態)
金沢地裁 平成18年10月11日判決では、脳挫傷により遷延性意識障害となった13歳被害者の両親に、各500万円の慰謝料を認定。
事例②:高次脳機能障害(併合6級)
横浜地裁 平成22年3月31日判決では、娘が高次脳機能障害を負った母親に対し、100万円の慰謝料を認定。
被害者の等級が要介護1級・2級など上位の場合に限られるのが一般的です。
家族分の慰謝料を請求する方法
原則として、被害者本人または代理人(弁護士)が、加害者側保険会社へ請求します。
被害者が死亡した場合は相続人が代表して請求、重傷で判断能力がない場合は成年後見人が代理で手続きを行います。
弁護士に依頼するメリット
- 慰謝料の増額(2〜3倍も)
- 家族分の慰謝料が認められやすくなる
- 過失割合の交渉を有利に進められる
- 書類対応・示談交渉の負担軽減
弁護士費用特約を使えば、ほとんどのケースで自己負担なしで依頼できます。
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