実況見分調書・供述調書・刑事記録のすべて






実況見分調書・供述調書・刑事記録の全知識|交通事故被害者が知るべき証拠と入手方法


実況見分調書・供述調書・刑事記録のすべて

交通事故に遭った後、「どんな書類が作成され、どう扱われるのか」を正確に理解している人は多くありません。
実は、事故後の手続きで作成される実況見分調書供述調書、そして刑事記録は、あなたの賠償・補償に直接影響します。
一度記録された内容は訂正が難しく、誤りがあると一生を左右する可能性もあります。

この記事では、交通事故の「記録」の全体像と注意点、取り寄せ方、訂正不能のリスクまで、実務の流れに沿って解説します。

実況見分調書とは

実況見分調書(じっきょうけんぶんちょうしょ)とは、交通事故のうち「人身事故」において、警察官が現場で当事者の立会いのもと、事故状況を再現・確認してまとめる公式な記録です。

事故現場で当事者が説明し、警察がそれをもとに現場図面・写真・コメントを添えて作成します。
後の過失割合や裁判で「事実をどう認定するか」の根拠となる、非常に重い書類です。

物損事故との違い

物損事故では実況見分調書は作成されず、代わりに「物件事故報告書」が作成されます。
ケガがある場合は必ず人身事故扱いにしてもらいましょう。

  • 実況見分は人身事故でのみ実施
  • 物損事故では現場写真や図面が残らない
  • 自賠責保険の請求にも影響(物損のままでは請求不可)

「軽いケガだから物損で大丈夫」と言われたまま届出すると、補償請求ができない事態になります。
後から切り替える場合は診断書を警察に提出し、人身事故への変更届を行う必要があります。

実況見分調書の主な記載項目

実況見分調書は、事故の物理的・時間的経過をできる限り正確に再現するため、非常に細かい情報が含まれます。

項目 概要
① 日時 実況見分を行った日付・時刻
② 現場住所・車両情報 事故の場所、車両ナンバー、交差点名など
③ 目的 事故の実態を明らかにし、証拠を保存するため
④ 立会人 被害者・加害者の住所・氏名・年齢・供述要旨
⑤ 経過 車両の進行方向、速度、停止位置、衝突点など
⑥ 周囲状況 道路幅、信号、交通規制、見通し、照明、天候
⑦ 車両状況 損傷部位、年式、サイズ、パンクの有無など
⑧ その他 最初の発見地点・ブレーキ地点・接触位置など

とくに「接触位置」「視認地点」「ブレーキ位置」の3点は、
後に過失割合を争う際の決定的資料になります。

実況見分調書には、事故現場の写真や事故現場見取り図が添付されます。
この図面は、事故の物理的関係を示す重要な証拠です。

事故現場見取り図とは

見取り図は、実況見分調書に付属する図面で、事故現場の地形や道路構造、車両の動きを示したものです。

  • 車両の進行方向・停止位置・衝突点
  • 歩行者や障害物の位置
  • 視認できた距離・道路幅・標識や信号

描かれた内容が自分の記憶と違うと感じたら、その場で訂正を申し出ること。
一度作成・署名した後では、訂正は極めて困難です。

供述調書とは

供述調書は、加害者・被害者・目撃者などから聴取した説明を、警察官が文章化したものです。
「供述」とは、いわばあなたの口から出た証言を記録した書面です。

しかし、供述調書は警察官の書き方や質問の誘導によって内容が変化することがあり、
被害者の意図が正確に反映されないケースも少なくありません。

署名・押印の前に、必ず全文を読みましょう。
記憶と異なる部分は即座に修正依頼し、納得できない場合は署名を拒否して構いません。

刑事記録とは

刑事記録とは、警察や検察が作成した捜査資料の総称です。
実況見分調書・供述調書・捜査報告書などが含まれ、交通事故の真相解明と刑事処分の判断に使われます。

刑事記録を入手できるタイミング

段階 閲覧可能性 主な入手方法
捜査中(起訴前) 原則非公開 刑訴法47条により開示不可
不起訴処分後 実況見分調書等の一部開示可 ① 弁護士法23条照会
② 被害者本人が検察庁で申請(要身分証・事故証明書)
③ 弁護士代理による閲覧謄写申請
公判段階 供述調書・実況見分調書を含む開示可 裁判所へ「民事事件記録等閲覧・謄写票」を提出
判決確定後 主要記録の閲覧可 検察庁へ「保管記録閲覧請求書」または「謄写申出書」を提出

記録の所在や申請書式は地域によって異なります。
事前に検察庁へ電話確認を行い、必要書類を整えましょう。

刑事記録の保管期間

刑事記録は永久に保存されるわけではなく、刑の重さに応じておおむね以下の期間で廃棄されます。

刑の内容 保管期間
懲役・禁錮10年未満(5年以上) 10年
懲役・禁錮5年未満 5年
罰金刑 3年
不起訴処分 1年程度(検察庁によって異なる)

1年経過すると多くの記録が破棄されます。
必要な資料がある場合は早めに取り寄せ申請を行いましょう。

刑事記録の入手手続きの実際

  1. ① 自動車安全運転センターで交通事故証明書を取得
  2. ② 検察庁に電話し、閲覧・謄写可能かを確認
  3. ③ 必要書類(身分証・委任状等)を準備
  4. ④ 検察庁・裁判所窓口で申請書を提出
  5. ⑤ 承認後、記録を閲覧またはコピー(謄写)

弁護士に依頼する場合、弁護士法23条の2に基づく照会でスムーズに開示請求が可能です。

実況見分・供述調書を活かすポイント

  • 現場立会いでは、自分の記憶に沿って冷静に説明する
  • 供述内容に違和感があれば、その場で修正依頼をする
  • 出来上がった書面は控えを保管しておく(弁護士経由)
  • 後日異議申立てを行う場合、医学的・物理的な新証拠を添える

実況見分調書・供述調書の信頼性を高めるには、
ドライブレコーダー映像・現場写真・通行人証言など、第三者証拠の確保が不可欠です。

交通事故後の記録管理は専門家へ

実況見分調書の確認・供述調書の訂正相談・刑事記録の開示請求など、専門知識が求められる手続きです。
被害者の権利を守るため、弁護士に早期相談することで不利な展開を防げます。

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