通院9ヶ月の入通院慰謝料|相場(軽傷109万円・重傷139万円)と計算方法/増減要因/後遺障害申請







通院9ヶ月の入通院慰謝料|相場(軽傷109万円・重傷139万円)と計算方法/増減要因/後遺障害申請

【事実】通院9ヶ月の入通院慰謝料の相場は、軽傷(むちうち等)109万円・重傷(骨折等)139万円(いずれも弁護士基準)。保険会社提示は多くの場合、自賠責基準または任意保険基準で低額になりやすい。

【解釈】初診からの整形外科受診・通院頻度・エビデンス整備・弁護士交渉で、適正額への是正が期待できます。

目次

  1. 通院9ヶ月の相場|交通事故の慰謝料いくら?
  2. 通院9ヶ月の慰謝料早見表|むちうち(軽傷)
  3. 通院9ヶ月の慰謝料早見表|重傷
  4. 判例紹介|通院283日・傷害慰謝料141万円
  5. 通院で受け取れる慰謝料の計算方法
  6. 慰謝料が増額/減額されるケース
  7. 妥当な慰謝料を得る治療・示談のポイント
  8. 後遺障害等級の申請と相場(被害者請求)
  9. 無料相談・連絡先
  10. 出典・根拠

1. 通院9ヶ月の相場|交通事故の慰謝料いくら?

【事実】弁護士基準(通院9ヶ月)
・軽傷(むちうち等):109万円 ・重傷(骨折等):139万円

※保険会社提示は自賠責/任意基準で低めになりがち。まずは相場把握が重要。

2. 通院9ヶ月の慰謝料早見表|むちうちケース(軽傷)

実通院日数 自賠責基準*1 弁護士基準
35日 30万1,000円 109万円*2
75日 64万5,000円 109万円*2
105日 90万3,000円 109万円
135日 116万1,000円 109万円
145日 116万1,000円 109万円
180日 116万1,000円 109万円
220日 116万1,000円 109万円
250日 116万1,000円 109万円

*1 2020/4/1以降の事故で計算 / *2 通院に比べ実通院日数が少ない場合は減額調整の可能性

【重要(事実+解釈)】自賠責には120万円の上限(治療費等含む)があるため、長期治療では慰謝料部分が実務上伸びにくい傾向。

3. 通院9ヶ月の慰謝料早見表|重傷ケース

実通院日数 自賠責基準*1 弁護士基準
35日 30万1,000円 139万円*2
75日 64万5,000円 139万円*2
105日 90万3,000円 139万円
135日 116万1,000円 139万円
145日 116万1,000円 139万円
180日 116万1,000円 139万円
220日 116万1,000円 139万円
250日 116万1,000円 139万円

*1 2020/4/1以降の事故 / *2 通院に比べ実通院日数が少ない場合は減額調整の可能性

4. 判例|通院期間283日|傷害慰謝料141万円

【事実】仙台地裁 平成29年(ワ)第808号:頚椎捻挫・頚髄損傷等/通院283日/後遺障害12級13号。
傷害慰謝料141万円、後遺障害慰謝料290万円などが認容。

【解釈】実務上、入通院と後遺障害はセットで最終賠償額に影響。資料の質と一貫性がカギ。

5. 通院で受け取れる慰謝料の計算方法

5-1. 入通院慰謝料とは

入院・通院での精神的苦痛に対する慰謝料(別称:傷害慰謝料)。他に「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」がある。

5-2. 自賠責基準(最も低額の枠)

【事実】日額4,300円(2020/4/1以降)。
{入院日数 + (実通院日数×2)}×4,300円治療期間×4,300円少ない方を採用。

例:通院9ヶ月=270日・実通院110日・入院0日 →
① (0 + 110×2)×4,300 = 94万6,000円
② 270×4,300 = 116万1,000円 → 採用は94万6,000円

5-3. 任意保険基準(自賠責程度)

【事実】各社独自で非公開。かつての統一基準では「入通院の月数表」参照・端数は日割り。

5-4. 弁護士基準(最も高額の枠)

過去判例の集約(通称「赤い本」)に基づく。軽傷用/重傷用の算定表で入院×通院の交点を参照、端数は月差額の30日割で加算。

6. 慰謝料が増額・減額されるケース

【増額事由(事実+解釈)】

  • 加害者の悪質性(飲酒・信号無視・ひき逃げ・無免許 等)
  • 高侵襲の治療、無麻酔処置、反復手術、生命の危険
  • 重篤部位(脳・脊髄・内臓破裂 等)
【減額事由(事実)】

  • 実通院が少ない:むちうちは実通院×3、その他は×3.5で通院期間へ読み替えの可能性
  • 素因減額(既往症・心理的要因 等)
  • 過失相殺(被害者側過失の反映)

目安:長期通院では毎月10日以上の通院を意識。診療録・画像・処方・リハ記録で一貫性確保。

7. 妥当な慰謝料を得るためのポイント

  • 初診は整形外科:整骨院等は医師の指示が必要(慰謝料カウントの前提)。
  • 通院頻度:症状に見合う頻度で継続。過少/過剰はNG。
  • 完治 or 症状固定まで:自己判断の中断は不利。後遺障害審査でも不利。
  • 費目の把握:慰謝料以外に、治療費・休業損害・通院交通費・逸失利益・修理費など。
  • 過失割合:ドラレコ・カメラ・目撃で客観化。安易に同意しない。
  • 資金繰り:被害者請求/仮渡金/内払を状況に応じて活用。

8. 後遺障害等級の申請方法・慰謝料相場

8-1. 被害者請求で行う

  1. 症状固定の診断 → 後遺障害診断書を医師に依頼
  2. 被害者請求(自賠責へ自ら資料一式を提出)/事前認定(任意保険が多くを準備)から選択
  3. 画像・神経学的検査・就労影響資料などを適切に添付
  4. 等級結果を踏まえ示談(逸失利益・後遺障害慰謝料を加算)

8-2. 後遺障害慰謝料(等級別の目安)

等級 自賠責(万円) 弁護士基準(万円)
1級・要介護 1,650 2,800
2級・要介護 1,203 2,370
1級 1,150 2,800
2級 998 2,370
3級 861 1,990
4級 737 1,670
5級 618 1,400
6級 512 1,180
7級 419 1,000
8級 331 830
9級 249 690
10級 190 550
11級 136 420
12級 94 290
13級 57 180
14級 32 110

※自賠責の()内旧額は省略。むちうち(12級13号/14級9号)は逸失利益の年数が限定(10年/5年)。

9. 無料相談・連絡先

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10. 出典・根拠

  • 事実(相場値・判例要約等):本ページは、ユーザーご提示の金額・表・判例情報をそのまま掲示。
  • 枠組み・計算式:自賠責支払基準(日額4,300円/少ない方採用)、任意保険(旧統一基準表の運用例)、弁護士基準(通称「赤い本」運用)。
  • 注意:実務適用は個別事情により変動。本文の一般論は【解釈】として明示。

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