通勤・業務中の交通事故は労災保険が適用|自賠責との違いとメリット
要約:仕事や通勤中に遭った交通事故は労災保険が適用されます。
自賠責保険に比べて補償範囲は狭いものの、上限がなく打ち切りもないのが特徴。
また、後遺障害7級以上で障害年金が受給可能、さらに過失割合による減額もない点が大きなメリットです。
労災保険が適用される場面
通勤中や業務中に遭遇した交通事故は、労災災害(通勤災害・業務災害)として認定され、労災保険から補償を受けられます。
自賠責保険との違い
- 補償範囲はやや限定的:対象は勤務・通勤に関連する事故のみ
- 上限なし:自賠責のような120万円の限度額がない
- 途中で打ち切られる心配がない:治療や休業補償が長期にわたり保障される
労災保険のメリット
1. 補償に上限がない
治療費や休業補償に金額の上限がなく、長期的に支援が続きます。
2. 労災年金(障害年金)の支給
後遺障害等級が7級以上と認定されれば、障害年金が受給できます。
3. 過失減額がない
自賠責と違い、事故の過失割合による減額がないため、安心して補償を受けられます。
よくある質問
Q. 通勤中の事故はすべて労災対象ですか?
A. 原則として通勤経路上の事故は対象ですが、私用の寄り道などがあると認定されない場合があります。
Q. 自賠責と労災保険は併用できますか?
A. ケースによっては併用可能ですが、重複部分は調整されます。詳細は加入保険や労基署に確認が必要です。
Q. 労災年金を受ける条件は?
A. 後遺障害等級が7級以上と認定された場合に、障害年金が支給されます。